第二編 株式会社/第二章 株式/第八節 募集株式の発行等/第六款 募集に係る責任等
会社法 第213条(出資された財産等の価額が不足する場合の取締役等の責任)
この条の要点
- 取締役等の支払義務の免責事由:取締役等の支払義務には検査役調査経過・無過失証明の免責あり。絶対責任ではない。
- 証明者の支払義務と免責:証明した専門家も支払義務者。無過失証明で免責。引受人・取締役等と連帯債務。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第213条(出資された財産等の価額が不足する場合の取締役等の責任)
前条第一項第二号に掲げる場合には、次に掲げる者(以下この条において「取締役等」という。)は、株式会社に対し、同号に定める額を支払う義務を負う。
一 当該募集株式の引受人の募集に関する職務を行った業務執行取締役(指名委員会等設置会社にあっては、執行役。以下この号において同じ。)その他当該業務執行取締役の行う業務の執行に職務上関与した者として法務省令で定めるもの
二 現物出資財産の価額の決定に関する株主総会の決議があったときは、当該株主総会に議案を提案した取締役として法務省令で定めるもの
三 現物出資財産の価額の決定に関する取締役会の決議があったときは、当該取締役会に議案を提案した取締役(指名委員会等設置会社にあっては、取締役又は執行役)として法務省令で定めるもの
②前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、取締役等は、現物出資財産について同項の義務を負わない。
一 現物出資財産の価額について第二百七条第二項の検査役の調査を経た場合
二 当該取締役等がその職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合
③第一項に規定する場合には、第二百七条第九項第四号に規定する証明をした者(以下この条において「証明者」という。)は、株式会社に対し前条第一項第二号に定める額を支払う義務を負う。ただし、当該証明者が当該証明をするについて注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りでない。
④募集株式の引受人がその給付した現物出資財産についての前条第一項第二号に定める額を支払う義務を負う場合において、次の各号に掲げる者が当該現物出資財産について当該各号に定める義務を負うときは、これらの者は、連帯債務者とする。
一 取締役等第一項の義務
二 証明者前項本文の義務
この条文の〇×問題(2問)
取締役等の支払義務の免責事由
現物出資財産の価額が定められた価額に著しく不足する場合に支払義務を負う取締役等は、当該財産の価額について検査役の調査を経ていても、その義務を免れることができない。
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正解 ×
誤り。現物出資財産の価額不足の場合に支払義務を負う取締役等であっても、当該財産の価額について検査役の調査を経た場合又は職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合には義務を負わない。無過失の免責がある。
学習ポイント:取締役等の支払義務には検査役調査経過・無過失証明の免責あり。絶対責任ではない。
第213条2項
証明者の支払義務と免責
現物出資財産の価額が相当である旨の証明をした弁護士等は、当該財産の価額が著しく不足する場合に、証明につき注意を怠らなかったことを証明しない限り、株式会社に対し不足額の支払義務を負う。
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正解 ○
正しい。現物出資財産の価額について相当である旨の証明をした専門家は、当該価額が著しく不足する場合に株式会社に対し不足額の支払義務を負う。ただし証明につき注意を怠らなかったことを証明したときは免れる。この「証明者の支払義務と免責」を正確に理解していれば迷わず判断できる。
学習ポイント:証明した専門家も支払義務者。無過失証明で免責。引受人・取締役等と連帯債務。
第213条3項ただし書、関連:第207条9項4号
根拠・関連条文
問題で確認する
第213条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。