第二編 株式会社/第二章 株式/第八節 募集株式の発行等/第六款 募集に係る責任等
会社法 第212条(不公正な払込金額で株式を引き受けた者等の責任)
この条の要点
- 不公正発行の引受人の差額支払義務:通じて不公正な払込金額の引受人は差額支払義務。公正価額との差額の補填。
- 現物出資の価額不足と引受人の取消し:現物出資の価額不足でも善意・無重過失なら引受人は取消し可。責任回避の道がある。
条文原文
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第212条(不公正な払込金額で株式を引き受けた者等の責任)
募集株式の引受人は、次の各号に掲げる場合には、株式会社に対し、当該各号に定める額を支払う義務を負う。
一 取締役(指名委員会等設置会社にあっては、取締役又は執行役)と通じて著しく不公正な払込金額で募集株式を引き受けた場合当該払込金額と当該募集株式の公正な価額との差額に相当する金額
二 第二百九条第一項の規定により募集株式の株主となった時におけるその給付した現物出資財産の価額がこれについて定められた第百九十九条第一項第三号の価額に著しく不足する場合当該不足額
②前項第二号に掲げる場合において、現物出資財産を給付した募集株式の引受人が当該現物出資財産の価額がこれについて定められた第百九十九条第一項第三号の価額に著しく不足することにつき善意でかつ重大な過失がないときは、募集株式の引受けの申込み又は第二百五条第一項の契約に係る意思表示を取り消すことができる。
この条文の〇×問題(2問)
不公正発行の引受人の差額支払義務
募集株式を引き受けるに際し取締役と内通して公正な価額を著しく下回る払込金額とした引受人は、実際の払込金額と公正な価額との差額相当額を会社に支払わなければならない。
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正解 ○
正しい。募集株式の引受人が取締役と通じて著しく不公正な払込金額で募集株式を引き受けた場合、その払込金額と公正な価額との差額に相当する金額を株式会社に支払う義務を負う。有利発行による資本の空洞化を補填する規定である。
学習ポイント:通じて不公正な払込金額の引受人は差額支払義務。公正価額との差額の補填。
第212条1項1号
現物出資の価額不足と引受人の取消し
現物出資財産を給付した募集株式の引受人は、給付した財産の価額が定められた価額に著しく不足する場合には、善意でかつ重大な過失がなくても、不足額の支払義務を免れることなく引受けを取り消すこともできない。
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正解 ×
誤り。給付した現物出資財産の価額が定められた価額に著しく不足する場合でも、引受人がその不足につき善意でかつ重大な過失がないときは、引受けの申込み又は総数引受契約の意思表示を取り消すことができる。不足額を支払う義務だけではない。
学習ポイント:現物出資の価額不足でも善意・無重過失なら引受人は取消し可。責任回避の道がある。
第212条2項
根拠・関連条文
問題で確認する
第212条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。