第二編 株式会社/第二章 株式/第九節 株券/第一款 総則
会社法 第215条(株券の発行)
この条の要点
- 非公開株券発行会社の株券発行義務の猶予:非公開の株券発行会社は請求あるまで株券を発行しなくてよい。公開会社は発行義務。
- 公開会社の株券発行義務:公開会社の株券発行は遅滞なく発行義務。猶予は非公開会社だけの特例。
条文原文
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第215条(株券の発行)
株券発行会社は、株式を発行した日以後遅滞なく、当該株式に係る株券を発行しなければならない。
②株券発行会社は、株式の併合をしたときは、第百八十条第二項第二号の日以後遅滞なく、併合した株式に係る株券を発行しなければならない。
③株券発行会社は、株式の分割をしたときは、第百八十三条第二項第二号の日以後遅滞なく、分割した株式に係る株券(既に発行されているものを除く。)を発行しなければならない。
④前三項の規定にかかわらず、公開会社でない株券発行会社は、株主から請求がある時までは、これらの規定の株券を発行しないことができる。
この条文の〇×問題(2問)
非公開株券発行会社の株券発行義務の猶予
公開会社に該当しない株式会社であっても株券発行の定めを置く会社は、株式を発行した場合でも、株主からの要請を受けるまでの間は株券を発行せずにおくことが許される。
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正解 ○
正しい。公開会社でない株券発行会社は、株主から請求がある時までは、株式の発行・併合・分割に係る株券を発行しないことができる。株券発行義務が公開会社と非公開会社で異なる点は重要な区別である。この「非公開株券発行会社の株券発行義務の猶予」を正確に理解していれば迷わず判断できる。
学習ポイント:非公開の株券発行会社は請求あるまで株券を発行しなくてよい。公開会社は発行義務。
第215条4項
公開会社の株券発行義務
株券発行会社が公開会社に該当する場合でも、株式の発行に伴う株券の発行は株主から要請がある時まで据え置くことが認められている。
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正解 ×
誤り。公開会社である株券発行会社は、株式を発行した日以後遅滞なく、当該株式に係る株券を発行しなければならない。公開会社には非公開会社のような請求あるまでの発行猶予は認められない。この命題は「公開会社の株券発行義務」の取り違えを誘うひっかけである。
学習ポイント:公開会社の株券発行は遅滞なく発行義務。猶予は非公開会社だけの特例。
第215条1項・4項
根拠・関連条文
問題で確認する
第215条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。