第二編 株式会社/第二章 株式/第十節 雑則
会社法 第235条
出題試験:行政書士司法書士
この条の要点
- 分割・併合による端数の処理:分割・併合の端数も競売+代金交付。端数を消滅させる切り捨て処理ではない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第235条
株式会社が株式の分割又は株式の併合をすることにより株式の数に一株に満たない端数が生ずるときは、その端数の合計数(その合計数に一に満たない端数が生ずる場合にあっては、これを切り捨てるものとする。)に相当する数の株式を競売し、かつ、その端数に応じてその競売により得られた代金を株主に交付しなければならない。
②前条第二項から第五項までの規定は、前項の場合について準用する。
この条文の〇×問題(1問)
分割・併合による端数の処理
株式会社が株式の分割又は株式の併合をすることにより株主の有する株式の数に一株に満たない端数が生じた場合、その端数は切り捨てられて消滅し、株主に対する代金の交付は行われない。
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正解 ×
誤り。株式の分割又は併合により一株に満たない端数が生ずる場合、株式会社は端数の合計数に相当する株式を競売し、その端数に応じて代金を株主に交付しなければならない。端数は切り捨てて消滅させるわけではなく、競売代金の交付義務がある。
学習ポイント:分割・併合の端数も競売+代金交付。端数を消滅させる切り捨て処理ではない。
第235条1項・2項、関連:第234条
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
司法書士令和6年度 問29ウ
株式会社は、株式の併合をすることにより株式の数に一株に満たない端数が生ずる場合において、当該株式について市場価格がないときは、その端数の合計数に相当する数の株式を競売以外の方法によって売却することはできない。
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誤り
誤り。一株未満の端数が生じた場合、市場価格のない株式は競売以外の方法でも売却できる(235条)。
解説で第235条を参照している問
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第235条の内容は1問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。