第二編 株式会社/第三章 新株予約権/第二節 新株予約権の発行/第二款 募集新株予約権の割当て
会社法 第243条(募集新株予約権の割当て)
この条の要点
- 割当て数の減少の可否:会社は申込数より少ない数の割当てができる。申込みは会社の割当決定を拘束しない。
- 譲渡制限に関する割当て決定の機関と要件:譲渡制限が絡む割当決定は株主総会か取締役会の決議。株主総会なら特別決議。
条文原文
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第243条(募集新株予約権の割当て)
株式会社は、申込者の中から募集新株予約権の割当てを受ける者を定め、かつ、その者に割り当てる募集新株予約権の数を定めなければならない。この場合において、株式会社は、当該申込者に割り当てる募集新株予約権の数を、前条第二項第二号の数よりも減少することができる。
②次に掲げる場合には、前項の規定による決定は、株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によらなければならない。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。
一 募集新株予約権の目的である株式の全部又は一部が譲渡制限株式である場合
二 募集新株予約権が譲渡制限新株予約権(新株予約権であって、譲渡による当該新株予約権の取得について株式会社の承認を要する旨の定めがあるものをいう。以下この章において同じ。)である場合
③株式会社は、割当日の前日までに、申込者に対し、当該申込者に割り当てる募集新株予約権の数(当該募集新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合にあっては、当該新株予約権付社債についての社債の種類及び各社債の金額の合計額を含む。)を通知しなければならない。
④第二百四十一条の規定により株主に新株予約権の割当てを受ける権利を与えた場合において、株主が同条第一項第二号の期日までに前条第二項の申込みをしないときは、当該株主は、募集新株予約権の割当てを受ける権利を失う。
この条文の〇×問題(2問)
割当て数の減少の可否
株式会社は、新株予約権の引受けの申込みをした者の中から割当てを受ける者とその者に割り当てる新株予約権の数を定めるが、申込者が申し込んだ数をそのまま割り当てなければならず、減少させることはできない。
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正解 ×
誤り。株式会社は申込者の中から割当てを受ける者と割当てる数を定めるにあたり、その者に割り当てる募集新株予約権の数を申込みの数よりも減少することができる。株式の募集における割当てと同じ構造で、申込数がそのまま会社を拘束するわけではない。
学習ポイント:会社は申込数より少ない数の割当てができる。申込みは会社の割当決定を拘束しない。
第243条1項、参照:第204条1項
譲渡制限に関する割当て決定の機関と要件
募集新株予約権が譲渡制限新株予約権である場合、申込者の中から割当てを受ける者を定める決定は、定款に別段の定めがない限り株主総会(取締役会設置会社では取締役会)の決議を要し、これを株主総会で行う場合は特別決議となる。
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正解 ○
正しい。目的株式が譲渡制限株式の場合や譲渡制限新株予約権の場合、割当てを受ける者の決定は原則として株主総会(取締役会設置会社では取締役会)の決議を要する。この株主総会は法定列挙により特別決議であり、出席議決権の3分の2以上の多数を要する。
学習ポイント:譲渡制限が絡む割当決定は株主総会か取締役会の決議。株主総会なら特別決議。
第243条2項、関連:第309条2項6号
根拠・関連条文
問題で確認する
第243条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。