第二編 株式会社/第三章 新株予約権/第二節 新株予約権の発行/第一款 募集事項の決定等
会社法 第238条(募集事項の決定)
この条の要点
- 募集事項の決定機関の原則:新株予約権の募集事項は株主総会(特別決議)が原則。取締役会決議は公開会社の特例。
- 有利発行の説明義務:無償発行が特に有利な条件の場合や有利発行では、取締役が総会で理由を説明する。
条文原文
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第238条(募集事項の決定)
株式会社は、その発行する新株予約権を引き受ける者の募集をしようとするときは、その都度、募集新株予約権(当該募集に応じて当該新株予約権の引受けの申込みをした者に対して割り当てる新株予約権をいう。以下この章において同じ。)について次に掲げる事項(以下この節において「募集事項」という。)を定めなければならない。
一 募集新株予約権の内容及び数
二 募集新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないこととする場合には、その旨
三 前号に規定する場合以外の場合には、募集新株予約権の払込金額(募集新株予約権一個と引換えに払い込む金銭の額をいう。以下この章において同じ。)又はその算定方法
四 募集新株予約権を割り当てる日(以下この節において「割当日」という。)
五 募集新株予約権と引換えにする金銭の払込みの期日を定めるときは、その期日
六 募集新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合には、第六百七十六条各号に掲げる事項
七 前号に規定する場合において、同号の新株予約権付社債に付された募集新株予約権についての第百十八条第一項、第百七十九条第二項、第七百七十七条第一項、第七百八十七条第一項又は第八百八条第一項の規定による請求の方法につき別段の定めをするときは、その定め
②募集事項の決定は、株主総会の決議によらなければならない。
③次に掲げる場合には、取締役は、前項の株主総会において、第一号の条件又は第二号の金額で募集新株予約権を引き受ける者の募集をすることを必要とする理由を説明しなければならない。
一 第一項第二号に規定する場合において、金銭の払込みを要しないこととすることが当該者に特に有利な条件であるとき。
二 第一項第三号に規定する場合において、同号の払込金額が当該者に特に有利な金額であるとき。
④種類株式発行会社において、募集新株予約権の目的である株式の種類の全部又は一部が譲渡制限株式であるときは、当該募集新株予約権に関する募集事項の決定は、当該種類の株式を目的とする募集新株予約権を引き受ける者の募集について当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない旨の定款の定めがある場合を除き、当該種類株主総会の決議がなければ、その効力を生じない。ただし、当該種類株主総会において議決権を行使することができる種類株主が存しない場合は、この限りでない。
⑤募集事項は、第一項の募集ごとに、均等に定めなければならない。
この条文の〇×問題(2問)
募集事項の決定機関の原則
株式会社がその発行する新株予約権を引き受ける者の募集をする場合、募集新株予約権の内容及び数・払込金額等の募集事項の決定は、原則として株主総会の決議によるが、取締役会設置会社では取締役会の決議による。
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正解 ×
誤り。新株予約権の募集事項の決定は株主総会の決議によるのが原則であり、取締役会設置会社でも取締役会の決議によるとはされていない。しかもこの決議は特別決議である。公開会社では取締役会の決議で定められる特例があるにとどまる。
学習ポイント:新株予約権の募集事項は株主総会(特別決議)が原則。取締役会決議は公開会社の特例。
第238条2項、関連:第240条1項・第309条2項6号
有利発行の説明義務
新株予約権を無償で発行することが引受人にとって特に有利な条件となる場合や、払込金額が特に有利な金額となる場合には、取締役は、募集事項を決める株主総会で、なぜその条件や金額で募集するのかを説明しなければならない。
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正解 ○
正しい。金銭の払込みを要しないとすることが特に有利な条件であるとき、又は払込金額が特に有利な金額であるときは、取締役は、募集事項を決定する株主総会において、その条件又は金額で募集する必要がある理由を説明しなければならない(238条3項)。無償発行であれば常に説明が必要となるわけではない。
学習ポイント:無償発行が特に有利な条件の場合や有利発行では、取締役が総会で理由を説明する。
第238条3項
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
司法書士令和7年度 問66ア
登記すべき事項として、新株予約権の行使期間の初日を特定の日として定め、末日を定めずに無期限として、募集新株予約権の発行による変更の登記を申請することができる。
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正しい
正しい。新株予約権の行使期間は登記事項であるが(会社法238条1項2号・商登法91条)、行使期間の初日のみを特定し末日を定めない(無期限の)新株予約権を発行することも可能であり、その旨を登記事項として発行による変更の登記を申請できる。
司法書士令和7年度 問66エ
募集新株予約権の募集事項として、金銭以外の財産を当該新株予約権の行使に際してする出資の目的とする場合には、その旨並びに当該財産の内容及び価額を登記すべき事項として、募集新株予約権の発行による変更の登記を申請しなければならない。
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正しい
正しい。新株予約権の行使に際してする出資の目的が金銭以外の財産である場合には、その旨並びに当該財産の内容及び価額が登記事項となる(会社法238条1項——現物出資に関する登記事項)。
司法書士平成31年度 問29ア
株式会社は、その発行する新株予約権付社債を引き受ける者の募集をしようとする場合には、新株予約権付社債に付された募集新株予約権と引換えに金銭の払込みを要することとするときであっても、当該募集新株予約権と引換えにする金銭の払込みの期日を定めることを要しない。
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正しい
正しい。新株予約権と引換えにする金銭の払込みの期日は、定めるときは募集事項としなければならない(会社法238条1項5号)が、新株予約権付社債に付された募集新株予約権についてはこの期日を定めることを要しない。
司法書士平成30年度 問29イ
会社法上の公開会社において、募集新株予約権の行使に際して出資される財産の価額が当該募集新株予約権を引き受ける者に特に有利な金額である場合には、当該募集新株予約権に関する募集事項の決定は、株主総会の特別決議によらなければならない。
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誤り
誤り。株主総会の特別決議を要するのは無償発行等が特に有利な条件の場合と払込金額が特に有利な金額の場合であり(会社法240条1項・238条3項)、行使に際しての出資価額が有利な場合に特別決議を要する規定はない。
解説で第238条を参照している問
問題で確認する
第238条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。