第二編 株式会社/第三章 新株予約権/第二節 新株予約権の発行/第三款 募集新株予約権に係る払込み
会社法 第246条
この条の要点
- 払込金額の払込期日:募集新株予約権の払込みは行使期間の始まる前に済ませる前払いの構造。
- 払込みをしない場合の行使制限:払込みは全額が前提。期日までに全額を払わなければ権利行使はできない。
条文原文
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第246条
第二百三十八条第一項第三号に規定する場合には、新株予約権者は、募集新株予約権についての第二百三十六条第一項第四号の期間の初日の前日(第二百三十八条第一項第五号に規定する場合にあっては、同号の期日。第三項において「払込期日」という。)までに、株式会社が定めた銀行等の払込みの取扱いの場所において、それぞれの募集新株予約権の払込金額の全額を払い込まなければならない。
②前項の規定にかかわらず、新株予約権者は、株式会社の承諾を得て、同項の規定による払込みに代えて、払込金額に相当する金銭以外の財産を給付し、又は当該株式会社に対する債権をもって相殺することができる。
③第二百三十八条第一項第三号に規定する場合には、新株予約権者は、募集新株予約権についての払込期日までに、それぞれの募集新株予約権の払込金額の全額の払込み(当該払込みに代えてする金銭以外の財産の給付又は当該株式会社に対する債権をもってする相殺を含む。)をしないときは、当該募集新株予約権を行使することができない。
この条文の〇×問題(2問)
払込金額の払込期日
募集新株予約権と引換えに金銭の払込みを要する場合、新株予約権者は、その新株予約権を行使することができる期間の初日の前日までに(払込みの期日を定めたときはその期日までに)、払込金額の全の全額を払い込まなければならない。
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正解 ○
正しい。払込みを要する募集新株予約権では、行使期間の初日の前日(払込期日を定めたときはその期日)までに払込金額の全額を払い込まなければならない。これは権利行使時の出資払込みとは別の、権利自体の取得に伴う前払いである。
学習ポイント:募集新株予約権の払込みは行使期間の始まる前に済ませる前払いの構造。
第246条1項・3項、参照:第281条1項
払込みをしない場合の行使制限
募集新株予約権と引換えに金銭の払込みを要する場合において、新株予約権者が払込期日までに払込金額の全額を払い込まなかったときでも、その払込んだ範囲で当該新株予約権を行使することができる。
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正解 ×
誤り。払込期日までに払込金額の全額の払込み(代替の財産給付や会社への債権をもってする相殺を含む)をしないときは、当該新株予約権を行使することができない。一部払込みによる一部行使という設計にはなっていない。
学習ポイント:払込みは全額が前提。期日までに全額を払わなければ権利行使はできない。
第246条3項、関連:第246条2項
根拠・関連条文
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第246条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。