第二編 株式会社/第三章 新株予約権/第七節 新株予約権の行使/第一款 総則
会社法 第281条(新株予約権の行使に際しての払込み)
出題試験:行政書士司法書士
この条の要点
- 行使に際してする出資の払込み:行使時出資は行使日に会社指定の払込場所で全額払込み。後日・分割は不可。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第281条(新株予約権の行使に際しての払込み)
金銭を新株予約権の行使に際してする出資の目的とするときは、新株予約権者は、前条第一項第二号の日に、株式会社が定めた銀行等の払込みの取扱いの場所において、その行使に係る新株予約権についての第二百三十六条第一項第二号の価額の全額を払い込まなければならない。
②金銭以外の財産を新株予約権の行使に際してする出資の目的とするときは、新株予約権者は、前条第一項第二号の日に、その行使に係る新株予約権についての第二百三十六条第一項第三号の財産を給付しなければならない。この場合において、当該財産の価額が同項第二号の価額に足りないときは、前項の払込みの取扱いの場所においてその差額に相当する金銭を払い込まなければならない。
③新株予約権者は、第一項の規定による払込み又は前項の規定による給付をする債務と株式会社に対する債権とを相殺することができない。
この条文の〇×問題(1問)
行使に際してする出資の払込み
新株予約権の行使に際し金銭出資を要するものでは、権利を行使する当日に、会社の定めた払込取扱場所において、行使に係る出資価額の全額を納めなければならない。
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正解 ○
正しい。金銭出資の場合、新株予約権者は権利行使の日に、会社が定めた払込みの取扱いの場所において、行使に係る出資価額の全額を払い込まなければならない。行使と同時の全額払込みが原則で、分割や後日払込みは認められない。
学習ポイント:行使時出資は行使日に会社指定の払込場所で全額払込み。後日・分割は不可。
第281条1項、関連:第236条1項2号
根拠・関連条文
問題で確認する
第281条の内容は1問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。