第二編 株式会社/第一章 設立/第二節 定款の作成
会社法 第29条
出題試験:行政書士司法書士
この条の要点
- 任意的記載事項の範囲:法定記載事項以外も法違反でなければ定款に記載できる(任意的記載事項)。
条文原文
第29条
第二十七条各号及び前条各号に掲げる事項のほか、株式会社の定款には、この法律の規定により定款の定めがなければその効力を生じない事項及びその他の事項でこの法律の規定に違反しないものを記載し、又は記録することができる。
出典:e-Gov法令検索「会社法」2026年8月12日施行版
この条文の〇×問題(1問)
任意的記載事項の範囲
株式会社の定款には、法律で記載を義務付けられた事項以外にも、この法律の規定に違反しない限り、発起人が任意に定める事項を記載し、又は記録することができる。
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正解 ○
正しい。定款の絶対的記載事項及び相対的記載事項のほか、この法律の規定により定款の定めがなければその効力を生じない事項及びその他の事項でこの法律の規定に違反しないものは、定款に記載し、又は記録することができる。法律に違反しない範囲で任意の事項を定款に記載できる。
学習ポイント:法定記載事項以外も法違反でなければ定款に記載できる(任意的記載事項)。
第29条
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