第二編 株式会社/第四章 機関/第一節 株主総会及び種類株主総会等/第一款 株主総会
会社法 第296条(株主総会の招集)
この条の要点
- 定時株主総会の招集時期:定時総会は事業年度終了後「一定の時期」に招集。「直ちに」ではない。
- 株主総会の招集権者:総会の招集権者は原則「取締役」。代表取締役や監査役ではない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第296条(株主総会の招集)
定時株主総会は、毎事業年度の終了後一定の時期に招集しなければならない。
②株主総会は、必要がある場合には、いつでも、招集することができる。
③株主総会は、次条第四項の規定により招集する場合を除き、取締役が招集する。
この条文の〇×問題(2問)
定時株主総会の招集時期
定時株主総会は、毎事業年度の終了後直ちに招集しなければならず、一定の時期まで招集を先送りすることは許されない。
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正解 ×
誤り。定時株主総会は毎事業年度の終了後一定の時期に招集しなければならないとされ、終了後直ちに招集する義務ではない。計算書類・事業報告の作成に必要な期間を確保しつつ、一定の時期に招集すれば足りる設計である。
学習ポイント:定時総会は事業年度終了後「一定の時期」に招集。「直ちに」ではない。
第296条1項
株主総会の招集権者
株主総会は、法に別段の定めがある場合を除き、代表取締役が招集する。
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正解 ×
誤り。株主総会は法に別段の定めがある場合を除き取締役が招集するのであって、招集権者は代表取締役に限定されない。取締役会設置会社では取締役会の決議に基づき代表取締役が招集通知を発するのが実務の姿だが、法定の招集権者はあくまで取締役である。
学習ポイント:総会の招集権者は原則「取締役」。代表取締役や監査役ではない。
第296条3項、関連:第297条4項
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
司法書士令和6年度 問30オ
定時株主総会は、毎事業年度の終了の日から3か月以内に招集しなければならない。
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誤り
誤り。定時株主総会は毎事業年度の終了後一定の時期に招集すれば足り(296条1項)、終了の日から3か月以内に招集しなければならない旨の規定はない。
解説で第296条を参照している問
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第296条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。