第二編 株式会社/第四章 機関/第一節 株主総会及び種類株主総会等/第一款 株主総会
会社法 第317条(延期又は続行の決議)
この条の要点
- 延期・続行後の総会の招集手続:延期・続行決議後の総会は同一総会の継続。招集事項の決定・通知は不要。
- 続行総会での付議範囲:取締役会設置会社の続行総会は当初の目的事項に限られる。非設置会社に309条5項は及ばない。
条文原文
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第317条(延期又は続行の決議)
株主総会においてその延期又は続行について決議があった場合には、第二百九十八条及び第二百九十九条の規定は、適用しない。
この条文の〇×問題(2問)
延期・続行後の総会の招集手続
株主総会において延期又は続行について決議があった場合、延期・続行後の総会を開催するには、改めて日時・場所等の招集事項を定め、法定期間前までに株主への招集通知を発しなければならない。
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正解 ×
誤り。総会で延期又は続行の決議があった場合、招集事項の決定と招集通知の規定は適用されない。延期・続行後の総会は当初の総会の継続として扱われ、新たな招集手続は不要となる。同一の総会を構成する継続会合という性格が基礎にある。
学習ポイント:延期・続行決議後の総会は同一総会の継続。招集事項の決定・通知は不要。
第317条、関連:第298条・第299条
続行総会での付議範囲
取締役会設置会社の株主総会において続行の決議があった場合、続行後の株主総会で決議することができるのは、当初の総会の目的である事項に限られる。
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正解 ○
正しい。続行後の総会は当初の総会と同一の総会の継続であり、新たな招集手続を経ない(317条)。取締役会設置会社の株主総会は招集の際に定めた目的事項以外の事項について決議できないため(309条5項)、続行後の総会でも当初の目的事項以外は決議できない。取締役会を設置しない会社ではこの制限は及ばない。
学習ポイント:取締役会設置会社の続行総会は当初の目的事項に限られる。非設置会社に309条5項は及ばない。
第317条、関連:第298条1項2号・第309条5項
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
司法書士平成27年度 問29オ
株主総会においてその続行について決議があった場合には、取締役は、株主に対して改めて株主総会の招集の通知を発する必要はない。
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正しい
正しい。株主総会の延期・続行の決議があった場合、改めて招集通知を発する必要はない(会社法317条)。
解説で第317条を参照している問
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第317条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。