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第二編 株式会社/第四章 機関/第二節 株主総会以外の機関の設置

会社法 第326条(株主総会以外の機関の設置)

分野:機関の設置・役員等の選任解任

出題試験:行政書士司法書士

この条の要点

  • 取締役の設置義務:取締役は株主総会とともに全株式会社の必置機関。他の機関は定款か類型による。
  • 取締役会等他機関の設置自治:株主総会以外で全社必置は取締役のみ。取締役会等は定款自治が原則で公開会社等は強制。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第326条(株主総会以外の機関の設置)

株式会社には、一人又は二人以上の取締役を置かなければならない。

②株式会社は、定款の定めによって、取締役会、会計参与、監査役、監査役会、会計監査人、監査等委員会又は指名委員会等を置くことができる。

この条文の〇×問題(2問)

取締役の設置義務

株式会社は、その規模や公開・非公開の別にかかわらず、一人又は二人以上の取締役を置かなければならない。

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正解 ○

正しい。株式会社には一人又は二人以上の取締役を置かなければならない(326条1項)。取締役は、株主総会とともに全ての株式会社に置かれる機関であり、定款や会社の類型による例外はない。取締役会・監査役・会計参与などは、定款の定めによって置くか、会社の類型に応じて設置が強制される。

学習ポイント:取締役は株主総会とともに全株式会社の必置機関。他の機関は定款か類型による。

第326条1項

取締役会等他機関の設置自治

株式会社は、定款の定めがなくても取締役会を置かなければならず、監査役・会計参与等の他の機関を置くかどうかは定款で定める事項である。

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正解 ×

誤り。取締役会・監査役・監査役会・会計参与・会計監査人・監査等委員会・指名委員会等は、原則として定款の定めによって置くことができる任意機関である。取締役会が必置となるのは公開会社等の法定の会社に限られる。

学習ポイント:株主総会以外で全社必置は取締役のみ。取締役会等は定款自治が原則で公開会社等は強制。

第326条2項、関連:第327条1項

この条文を解説で参照する過去問

行政書士令和5年 問40肢1

大会社、監査等委員会設置会社および指名委員会等設置会社は、会計監査人の設置が義務付けられているのに対して、当該いずれの会社形態においても、会計参与は任意に設置される機関である。

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正しい

会計監査人の設置が義務の会社形態でも会計参与は任意設置の機関(会社法326条2項)。

行政書士令和元年 問40肢3

株式会社は、コーポレートガバナンスの観点から、2人以上の取締役を置かなければならない。

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誤り

取締役は1人以上で足り、2人以上の義務はない(会社法326条)。誤り。

行政書士平成28年 問39肢3

監査等委員会設置会社または指名委員会等設置会社は、いずれも取締役会設置会社である。

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正しい

両者とも取締役会設置会社(326条)。正しい。

行政書士平成28年 問39肢4

監査等委員会設置会社を代表する機関は代表取締役であるが、指名委員会等設置会社を代表する機関は代表執行役である。

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正しい

監査等委員会設置会社は代表取締役、指名委員会等設置会社は代表執行役が代表。正しい。

司法書士令和4年度 問65イ

会社法上の公開会社であって大会社である会社は、会計参与設置会社の定めの設定による変更の登記の申請をすることができない。

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誤り

誤り。会計参与の設置は任意であり(会社法326条2項)、公開会社の大会社でも会計参与を置くことはできる。

問題で確認する

第326条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。