第二編 株式会社/第四章 機関/第七節 監査役
会社法 第381条(監査役の権限)
この条の要点
- 監査役の監査対象(会計参与設置会社):会計参与設置会社では監査役の監査対象に会計参与も含まれる。
- 監査役の報告請求・調査権の範囲:本邦会社への報告・調査はいつでも可能だが、子会社への調査は必要時+拒否権あり。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第381条(監査役の権限)
監査役は、取締役(会計参与設置会社にあっては、取締役及び会計参与)の職務の執行を監査する。この場合において、監査役は、法務省令で定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。
②監査役は、いつでも、取締役及び会計参与並びに支配人その他の使用人に対して事業の報告を求め、又は監査役設置会社の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
③監査役は、その職務を行うため必要があるときは、監査役設置会社の子会社に対して事業の報告を求め、又はその子会社の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
④前項の子会社は、正当な理由があるときは、同項の報告又は調査を拒むことができる。
この条文の〇×問題(2問)
監査役の監査対象(会計参与設置会社)
会計参与を設置している株式会社に監査役が置かれている場合でも、監査役が監査するのは取締役の職務の執行のみであり、会計参与の職務の執行は監査対象に含まれない。
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正解 ×
誤り。会計参与設置会社では、監査役の監査対象は取締役だけでなく会計参与の職務の執行にも及ぶ。会計参与は取締役と共同して計算書類を作成する機関であるため、監査役は取締役と会計参与の双方の職務執行を監査する。
学習ポイント:会計参与設置会社では監査役の監査対象に会計参与も含まれる。
第381条1項
監査役の報告請求・調査権の範囲
監査役は、いつでも取締役や支配人その他の使用人に対して事業の報告を求めたり会社の業務・財産の状況を調査したりできるが、子会社への報告請求や調査は職務執行上必要がある場合に限られる。
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正解 ○
正しい。監査役は、いつでも、取締役・会計参与・支配人その他の使用人に対して事業の報告を求め、または会社の業務・財産の状況を調査することができる。子会社に対する報告請求・調査は「その職務を行うため必要があるとき」に限られ、子会社は正当な理由があれば拒むことができる。
学習ポイント:本邦会社への報告・調査はいつでも可能だが、子会社への調査は必要時+拒否権あり。
第381条2項・3項・4項
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
行政書士令和7年 問39肢2
監査役は、特別取締役による議決の定めがあるときを除き、取締役会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。
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正しい
監査役は特別取締役による議決の定めがある場合を除き、取締役会に出席し必要に応じ意見を述べなければならない(会社法381条)。
司法書士平成30年度 問31ア
監査役は、会計参与設置会社にあっては、取締役及び会計参与の職務の執行を監査する。
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正しい
正しい。会計参与設置会社の監査役は、取締役及び会計参与の職務の執行を監査する(会社法381条1項括弧書き)。
解説で第381条を参照している問
問題で確認する
第381条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。