第二編 株式会社/第四章 機関/第六節 会計参与
会社法 第374条(会計参与の権限)
この条の要点
- 会計参与の職務の性質:会計参与は計算書類を取締役と共同作成する機関。監査機関ではない。
- 会計参与の子会社に対する権限:会計参与の子会社調査権は必要時に限り、子会社は正当な理由で拒否できる。
条文原文
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第374条(会計参与の権限)
会計参与は、取締役と共同して、計算書類(第四百三十五条第二項に規定する計算書類をいう。以下この章において同じ。)及びその附属明細書、臨時計算書類(第四百四十一条第一項に規定する臨時計算書類をいう。以下この章において同じ。)並びに連結計算書類(第四百四十四条第一項に規定する連結計算書類をいう。第三百九十六条第一項において同じ。)を作成する。この場合において、会計参与は、法務省令で定めるところにより、会計参与報告を作成しなければならない。
②会計参与は、いつでも、次に掲げるものの閲覧及び謄写をし、又は取締役及び支配人その他の使用人に対して会計に関する報告を求めることができる。
一 会計帳簿又はこれに関する資料が書面をもって作成されているときは、当該書面
二 会計帳簿又はこれに関する資料が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したもの
③会計参与は、その職務を行うため必要があるときは、会計参与設置会社の子会社に対して会計に関する報告を求め、又は会計参与設置会社若しくはその子会社の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
④前項の子会社は、正当な理由があるときは、同項の報告又は調査を拒むことができる。
⑤会計参与は、その職務を行うに当たっては、第三百三十三条第三項第二号又は第三号に掲げる者を使用してはならない。
⑥指名委員会等設置会社における第一項及び第二項の規定の適用については、第一項中「取締役」とあるのは「執行役」と、第二項中「取締役及び」とあるのは「執行役及び取締役並びに」とする。
この条文の〇×問題(2問)
会計参与の職務の性質
会計参与は、取締役が作成した計算書類や附属明細書について、その内容が適正であるかどうかを監査する機関である。
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正解 ×
誤り。会計参与は、取締役が作成した計算書類を監査する機関ではなく、取締役と「共同して」計算書類・臨時計算書類・連結計算書類およびその附属明細書を作成する機関である。監査役や会計監査人のような監査機能とは異なり、計算書類の作成者の一員である点が本質的な違いである。
学習ポイント:会計参与は計算書類を取締役と共同作成する機関。監査機関ではない。
第374条1項、関連:第333条1項、第381条1項
会計参与の子会社に対する権限
会計参与が職務上の必要から子会社に対し会計に関する報告を求め、また子会社を調査する場合、子会社は正当な理由があればこれを断ることができる。
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正解 ○
正しい。会計参与は、その職務を行うため必要があるときは、会計参与設置会社の子会社に対して会計に関する報告を求め、または会社もしくは子会社の業務・財産の状況の調査をすることができる。ただし、当該子会社は正当な理由があるときは、その報告や調査を拒むことができる。
学習ポイント:会計参与の子会社調査権は必要時に限り、子会社は正当な理由で拒否できる。
第374条3項・4項
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
行政書士令和5年 問40肢4
会計参与は、取締役または執行役と共同して計算関係書類を作成するが、会計監査人は計算関係書類の監査を行う。
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正しい
会計参与は取締役等と共同して計算書類を作成し、会計監査人は監査を行う(会社法374条・396条)。
司法書士令和3年度 問30イ
指名委員会等設置会社の会計参与は、執行役と共同して、計算書類及びその附属明細書、臨時計算書類並びに連結計算書類を作成する。
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正しい
正しい。指名委員会等設置会社の会計参与は、執行役と共同して計算書類及び附属明細書、臨時計算書類、連結計算書類を作成する(374条)。
解説で第374条を参照している問
問題で確認する
第374条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。