第二編 株式会社/第四章 機関/第七節 監査役
会社法 第387条(監査役の報酬等)
出題試験:行政書士司法書士
この条の要点
- 監査役の報酬等の決定機関:監査役の報酬等も定款または株主総会決議で定める。取締役会では決められない。
- 監査役の個別報酬の決定方法:監査役複数で総会決定等がなければ個別報酬は監査役の協議で決まる。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第387条(監査役の報酬等)
監査役の報酬等は、定款にその額を定めていないときは、株主総会の決議によって定める。
②監査役が二人以上ある場合において、各監査役の報酬等について定款の定め又は株主総会の決議がないときは、当該報酬等は、前項の報酬等の範囲内において、監査役の協議によって定める。
③監査役は、株主総会において、監査役の報酬等について意見を述べることができる。
この条文の〇×問題(2問)
監査役の報酬等の決定機関
監査役の報酬等については、監査役会設置会社では監査役会の決議によって定めることができ、監査役会を設置していない会社では取締役会の決議によって定めることができる。
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正解 ×
誤り。監査役の報酬等は、取締役の報酬等と同様に、定款にその額の定めがなければ株主総会の決議によって定める。取締役会や監査役会の決議で決めることは認められず、機関決定の枠組みは取締役の報酬と同じ構造である。
学習ポイント:監査役の報酬等も定款または株主総会決議で定める。取締役会では決められない。
第387条1項、関連:第361条1項
監査役の個別報酬の決定方法
監査役が二人以上いる株式会社において、各監査役の報酬等について定款の定めも株主総会の決議もない場合、その報酬等は監査役の協議によって定められる。
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正解 ○
正しい。監査役が二人以上ある場合において、各監査役の報酬等について定款の定めも株主総会の決議もないときは、当該報酬等は、株主総会で定められた総額の範囲内において、監査役の協議によって定められる。個別配分は監査役の協議に委ねられる。
学習ポイント:監査役複数で総会決定等がなければ個別報酬は監査役の協議で決まる。
第387条2項
根拠・関連条文
問題で確認する
第387条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。