第二編 株式会社/第四章 機関/第七節 監査役
会社法 第386条(監査役設置会社と取締役との間の訴えにおける会社の代表等)
この条の要点
- 監査役設置会社の訴えにおける会社代表:監査役設置会社と取締役との訴えでは監査役が会社代表。総会・取締役会の定めに優先。
- 監査役代表の対象範囲:監査役代表の対象は取締役との訴え等に限定。会社vs監査役の訴えは対象外。
条文原文
第386条(監査役設置会社と取締役との間の訴えにおける会社の代表等)
第三百四十九条第四項、第三百五十三条及び第三百六十四条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合には、当該各号の訴えについては、監査役が監査役設置会社を代表する。
一 監査役設置会社が取締役(取締役であった者を含む。以下この条において同じ。)に対し、又は取締役が監査役設置会社に対して訴えを提起する場合
二 株式交換等完全親会社(第八百四十九条第二項第一号に規定する株式交換等完全親会社をいう。次項第三号において同じ。)である監査役設置会社がその株式交換等完全子会社(第八百四十七条の二第一項に規定する株式交換等完全子会社をいう。次項第三号において同じ。)の取締役、執行役(執行役であった者を含む。以下この条において同じ。)又は清算人(清算人であった者を含む。以下この条において同じ。)の責任(第八百四十七条の二第一項各号に掲げる行為の効力が生じた時までにその原因となった事実が生じたものに限る。)を追及する訴えを提起する場合
三 最終完全親会社等(第八百四十七条の三第一項に規定する最終完全親会社等をいう。次項第四号において同じ。)である監査役設置会社がその完全子会社等(同条第二項第二号に規定する完全子会社等をいい、同条第三項の規定により当該完全子会社等とみなされるものを含む。次項第四号において同じ。)である株式会社の取締役、執行役又は清算人に対して特定責任追及の訴え(同条第一項に規定する特定責任追及の訴えをいう。)を提起する場合
②第三百四十九条第四項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、監査役が監査役設置会社を代表する。
一 監査役設置会社が第八百四十七条第一項、第八百四十七条の二第一項若しくは第三項(同条第四項及び第五項において準用する場合を含む。)又は第八百四十七条の三第一項の規定による請求(取締役の責任を追及する訴えの提起の請求に限る。)を受ける場合
二 監査役設置会社が第八百四十九条第四項の訴訟告知(取締役の責任を追及する訴えに係るものに限る。)並びに第八百五十条第二項の規定による通知及び催告(取締役の責任を追及する訴えに係る訴訟における和解に関するものに限る。)を受ける場合
三 株式交換等完全親会社である監査役設置会社が第八百四十七条第一項の規定による請求(前項第二号に規定する訴えの提起の請求に限る。)をする場合又は第八百四十九条第六項の規定による通知(その株式交換等完全子会社の取締役、執行役又は清算人の責任を追及する訴えに係るものに限る。)を受ける場合
四 最終完全親会社等である監査役設置会社が第八百四十七条第一項の規定による請求(前項第三号に規定する特定責任追及の訴えの提起の請求に限る。)をする場合又は第八百四十九条第七項の規定による通知(その完全子会社等である株式会社の取締役、執行役又は清算人の責任を追及する訴えに係るものに限る。)を受ける場合
この条文の〇×問題(2問)
監査役設置会社の訴えにおける会社代表
監査役設置会社が取締役に対して責任追及の訴えを提起する場合、および取締役が監査役設置会社に対して訴えを提起する場合には、株主総会が代表者を定めても監査役が当該会社を代表する。
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正解 ○
正しい。監査役設置会社が取締役(取締役であった者を含む)に対して訴えを提起する場合、または取締役が監査役設置会社に対して訴えを提起する場合には、監査役が会社を代表する。この規定は代表権・株主総会の定め・取締役会の定めに優先する。
学習ポイント:監査役設置会社と取締役との訴えでは監査役が会社代表。総会・取締役会の定めに優先。
第386条1項1号、関連:第349条4項、第353条、第364条
監査役代表の対象範囲
監査役設置会社と監査役との間で訴えが提起された場合においても、その訴えについては監査役が当該監査役設置会社を代表する。
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正解 ×
誤り。監査役が会社を代表するのは、会社と「取締役」との間の訴えおよび完全子会社等の役員の責任追及の訴えに限られる。会社と監査役との間の訴えは対象外であり、監査役が自ら当事者となる訴えで会社を代表することはあり得ない。
学習ポイント:監査役代表の対象は取締役との訴え等に限定。会社vs監査役の訴えは対象外。
第386条1項
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
行政書士平成25年 問39エ
取締役が会社に対し、または会社が取締役に対して訴えを提起する場合には、監査役設置会社においては監査役が会社を代表し、監査役設置会社でない会社においては会計参与が会社を代表する。
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妥当ではない
監査役設置会社でない会社が取締役と訴訟をする場合は株主総会で代表者を定めるのであり、会計参与が代表するのではない(会社法386条)。妥当ではない。
司法書士平成30年度 問31オ
監査役設置会社が会計監査人であった者に対し訴えを提起する場合には、その訴えについては、監査役がその監査役設置会社を代表する。
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誤り
誤り。監査役が会社を代表するのは会社が取締役(取締役であった者を含む)に対し訴えを提起する場合等であり(会社法386条1項)、会計監査人であった者への訴えではない。
解説で第386条を参照している問
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第386条の内容は2問の〇×問題で確認できます。