第二編 株式会社/第四章 機関/第八節 監査役会/第一款 権限等
会社法 第390条
この条の要点
- 監査役会の決定と各監査役の独立性:監査役会の決定は各監査役の権限行使を妨げない。監査役の独立性は保持される。
- 監査役会の常勤監査役選定義務:監査役会は全監査役で構成し、常勤監査役の選定を必須の職務とする。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第390条
監査役会は、すべての監査役で組織する。
②監査役会は、次に掲げる職務を行う。ただし、第三号の決定は、監査役の権限の行使を妨げることはできない。
一 監査報告の作成
二 常勤の監査役の選定及び解職
三 監査の方針、監査役会設置会社の業務及び財産の状況の調査の方法その他の監査役の職務の執行に関する事項の決定
③監査役会は、監査役の中から常勤の監査役を選定しなければならない。
④監査役は、監査役会の求めがあるときは、いつでもその職務の執行の状況を監査役会に報告しなければならない。
この条文の〇×問題(2問)
監査役会の決定と各監査役の独立性
監査役会が決定した監査の方針や監査の項目に反する場合、監査役会は当該決定に従わない個々の監査役の権限の行使を制限することができる。
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正解 ×
誤り。監査役会は監査報告の作成、常勤監査役の選定、監査の方針・調査項目・監査方法の決定を行うが、これらの決定は個々の監査役の権限の行使を妨げない。監査役会の決定に反するからといって監査役の職務執行を制限することはできず、監査役は独立性を保持する。
学習ポイント:監査役会の決定は各監査役の権限行使を妨げない。監査役の独立性は保持される。
第390条2項ただし書
監査役会の常勤監査役選定義務
監査役会は、職務の一環として、監査役のうちから常勤で働く者を選ぶ義務を負う。
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正解 ○
正しい。監査役会は、その職務として、監査役の中から常勤の監査役を選定しなければならない。また、監査役会は全ての監査役で組織され、監査報告の作成や監査の方針等の決定を行う。常勤監査役の選定は監査役会の必須の職務である。
学習ポイント:監査役会は全監査役で構成し、常勤監査役の選定を必須の職務とする。
第390条1項・2項2号・3項
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
行政書士令和7年 問39肢4
監査役会設置会社においては、常勤の監査役は、監査役の中から株主総会の決議によって選任しなければならない。
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誤り
常勤監査役は監査役会が監査役の中から選定するのであり、株主総会の決議による選任ではない(会社法390条3項)。
司法書士平成29年度 問31オ
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誤り
誤り。監査役会は監査役の中から常勤の監査役を選定しなければならない(会社法390条3項)が、これは常勤の監査役を選定する義務であって監査役の員数の定めではない。常勤の監査役の死亡によって監査役の員数を欠くことにはならないから、補欠の監査役は就任できない(329条3項)。残る監査役の中から常勤の監査役を選定すればよい。
司法書士平成28年度 問31イ
監査役会は、監査役の中から常勤の監査役を選定しなければならない。監査等委員会も、監査等委員の中から常勤の監査等委員を選定しなければならない。
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誤り
誤り。常勤の監査役の選定は監査役会の義務だが(会社法390条3項)、監査等委員会に常勤委員の選定義務はない。
解説で第390条を参照している問
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第390条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。