第二編 株式会社/第四章 機関/第四節 取締役
会社法 第361条(取締役の報酬等)
この条の要点
- 取締役報酬等の決定機関:報酬等の額は定款か総会決議で定める。総額を総会で決めれば個別配分は取締役会に委任可。
- 監査等委員の報酬の区別決定:監査等委員会設置会社では監査等委員と非監査等委員を区別して報酬を定める。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第361条(取締役の報酬等)
取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として株式会社から受ける財産上の利益(以下この章において「報酬等」という。)についての次に掲げる事項は、定款に当該事項を定めていないときは、株主総会の決議によって定める。
一 報酬等のうち額が確定しているものについては、その額
二 報酬等のうち額が確定していないものについては、その具体的な算定方法
三 報酬等のうち当該株式会社の募集株式(第百九十九条第一項に規定する募集株式をいう。以下この項及び第四百九条第三項において同じ。)については、当該募集株式の数(種類株式発行会社にあっては、募集株式の種類及び種類ごとの数)の上限その他法務省令で定める事項
四 報酬等のうち当該株式会社の募集新株予約権(第二百三十八条第一項に規定する募集新株予約権をいう。以下この項及び第四百九条第三項において同じ。)については、当該募集新株予約権の数の上限その他法務省令で定める事項
五 報酬等のうち次のイ又はロに掲げるものと引換えにする払込みに充てるための金銭については、当該イ又はロに定める事項
イ 当該株式会社の募集株式取締役が引き受ける当該募集株式の数(種類株式発行会社にあっては、募集株式の種類及び種類ごとの数)の上限その他法務省令で定める事項
ロ 当該株式会社の募集新株予約権取締役が引き受ける当該募集新株予約権の数の上限その他法務省令で定める事項
六 報酬等のうち金銭でないもの(当該株式会社の募集株式及び募集新株予約権を除く。)については、その具体的な内容
②監査等委員会設置会社においては、前項各号に掲げる事項は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して定めなければならない。
③監査等委員である各取締役の報酬等について定款の定め又は株主総会の決議がないときは、当該報酬等は、第一項の報酬等の範囲内において、監査等委員である取締役の協議によって定める。
④第一項各号に掲げる事項を定め、又はこれを改定する議案を株主総会に提出した取締役は、当該株主総会において、当該事項を相当とする理由を説明しなければならない。
⑤監査等委員である取締役は、株主総会において、監査等委員である取締役の報酬等について意見を述べることができる。
⑥監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において、監査等委員である取締役以外の取締役の報酬等について監査等委員会の意見を述べることができる。
⑦次に掲げる株式会社の取締役会は、取締役(監査等委員である取締役を除く。以下この項において同じ。)の報酬等の内容として定款又は株主総会の決議による第一項各号に掲げる事項についての定めがある場合には、当該定めに基づく取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針として法務省令で定める事項を決定しなければならない。ただし、取締役の個人別の報酬等の内容が定款又は株主総会の決議により定められているときは、この限りでない。
一 監査役会設置会社(公開会社であり、かつ、大会社であるものに限る。)であって、金融商品取引法第二十四条第一項の規定によりその発行する株式について有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならないもの
二 監査等委員会設置会社
この条文の〇×問題(2問)
取締役報酬等の決定機関
取締役会設置会社では、取締役の報酬等の額について定款の定めがない場合でも、株主総会の決議を経ることなく、取締役会の決議だけで報酬等の総額を定めることができる。
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正解 ×
誤り。取締役の報酬等の額は、定款に定めがなければ株主総会の決議によって定めなければならず(361条1項)、取締役会の決議だけで決めることはできない。もっとも判例上、株主総会で報酬等の総額(上限額)を定め、その範囲内で各取締役への具体的な配分を取締役会に委ねることは許される。
学習ポイント:報酬等の額は定款か総会決議で定める。総額を総会で決めれば個別配分は取締役会に委任可。
第361条1項
監査等委員の報酬の区別決定
監査等委員会を置く会社で、取締役の報酬等に関し定款や株主総会決議で定める事項は、監査等委員の地位にある取締役とそれ以外の取締役を分けて定める必要がある。
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正解 ○
正しい。監査等委員会設置会社では、報酬等に関する事項を監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とで区別して定めなければならない。また、監査等委員である各取締役の報酬等について定款の定めも株主総会の決議もないときは、監査等委員である取締役の協議によって定められる。
学習ポイント:監査等委員会設置会社では監査等委員と非監査等委員を区別して報酬を定める。
第361条2項・3項
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
行政書士令和6年 問38肢1
取締役の報酬等に関する事項は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して定めなければならない。
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正しい
監査等委員会設置会社では監査等委員とそれ以外の取締役を区別して報酬を定める(会社法361条5項・6項)。
行政書士令和6年 問38肢2
監査等委員である取締役は、株主総会において、監査等委員である取締役の報酬等について意見を述べることができる。
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正しい
監査等委員である取締役は監査等委員の報酬について株主総会で意見を述べられる(会社法361条6項)。
行政書士令和6年 問38肢3
監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において、監査等委員である取締役以外の取締役の報酬等について監査等委員会の意見を述べることができる。
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正しい
監査等委員会が選定する監査等委員は、監査等委員以外の取締役の報酬等について監査等委員会の意見を株主総会で述べられる(会社法361条5項)。
行政書士令和6年 問38肢5
監査等委員である取締役を除く取締役の個人別の報酬等の内容が定款または株主総会の決議により定められている場合を除き、当該取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針を取締役会で決定しなければならない。
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正しい
監査等委員以外の取締役の個人別報酬決定方針は取締役会で決定する必要がある(会社法361条7項)。
行政書士平成25年 問39イ
取締役が会社から受ける報酬等の額、報酬等の具体的な算定方法または報酬等の具体的な内容については、定款に当該事項の定めがある場合を除き、会社の業務執行に係る事項として取締役会の決定で足り、株主総会の決議は要しない。
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妥当ではない
取締役の報酬等は定款の定めがなければ株主総会の決議で定める(会社法361条)。妥当ではない。
司法書士令和3年度 問31オ
監査等委員である取締役は、監査等委員会により選定されていなくても、株主総会において、監査等委員である取締役の報酬等について意見を述べることができる。
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正しい
正しい。監査等委員である取締役は、選定の有無にかかわらず、株主総会において監査等委員である取締役の報酬等について意見を述べることができる(361条5項)。
解説で第361条を参照している問
問題で確認する
第361条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。