第二編 株式会社/第四章 機関/第三節 役員及び会計監査人の選任及び解任/第一款 選任
会社法 第335条(監査役の資格等)
この条の要点
- 監査役の兼務禁止:監査役は当該会社・子会社の取締役・使用人・子会社会計参与・執行役を兼務不可。
- 監査役会の構成要件:監査役会は3人以上・半数以上が社外。監査等委員会の「過半数」と混同注意。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第335条(監査役の資格等)
第三百三十一条第一項及び第二項並びに第三百三十一条の二の規定は、監査役について準用する。
②監査役は、株式会社若しくはその子会社の取締役若しくは支配人その他の使用人又は当該子会社の会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)若しくは執行役を兼ねることができない。
③監査役会設置会社においては、監査役は、三人以上で、そのうち半数以上は、社外監査役でなければならない。
この条文の〇×問題(2問)
監査役の兼務禁止
監査役は、監査の効率を高めるため、当該株式会社の支配人その他の使用人を兼ねることができる。
正解と解説を見る
正解 ×
誤り。監査役は、株式会社若しくはその子会社の取締役・支配人その他の使用人又は子会社の会計参与・執行役を兼ねることができない。監査対象となる業務執行に自ら関与する地位との兼務は、監査の独立性を損なうため認められない。
学習ポイント:監査役は当該会社・子会社の取締役・使用人・子会社会計参与・執行役を兼務不可。
第335条2項
監査役会の構成要件
監査役会を置く株式会社では、監査役の人数は三人以上とされ、かつその構成員の過半数が社外監査役でなければならないとされている。
正解と解説を見る
正解 ×
誤り。監査役会設置会社の監査役は三人以上で、そのうち半数以上は社外監査役でなければならない。過半数ではなく半数以上(ちょうど半分でも足りる)である。監査等委員会の社外取締役が過半数を要求されるのとの差に注意。
学習ポイント:監査役会は3人以上・半数以上が社外。監査等委員会の「過半数」と混同注意。
第335条3項、対比:第331条6項
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
行政書士令和3年 問39イ
監査役会設置会社においては、3人以上の監査役を置き、そのうち半数以上は、社外監査役でなければならない。
正誤と理由を見る
監査役会設置会社は3人以上の監査役で過半数が社外監査役(会社法335条)。正しい。
司法書士令和6年度 問31ウ
監査役会設置会社においては、監査役は、3人以上で、そのうち3分の2以上は、社外監査役でなければならない。
正誤と理由を見る
誤り
誤り。監査役会設置会社の監査役は3人以上で、そのうち半数以上が社外監査役でなければならない(335条3項)。3分の2ではない。
司法書士令和6年度 問31エ
監査役設置会社の監査役は、当該会社の子会社の会計参与を兼ねることができない。
正誤と理由を見る
正しい
正しい。監査役設置会社の監査役は、その会社又は子会社の取締役・会計参与その他の使用人を兼ねることができない(335条2項)。
司法書士平成29年度 問31ウ
正誤と理由を見る
正しい
正しい。補欠の監査役は、法律又は定款で定めた監査役の員数を欠くこととなるときに備えて選任されるものである(会社法329条3項)。監査役1名の死亡後も監査役は4名で、監査役会設置会社の監査役3人以上(335条3項)も定款の5名以内も満たしているから、補欠の監査役は就任できない。
司法書士平成29年度 問31エ
正誤と理由を見る
誤り
誤り。社外監査役1名の死亡後も、監査役4名のうち社外監査役は2名で半数以上を満たしており(会社法335条3項)、員数を欠くことにならないから、補欠の社外監査役は就任できない(329条3項)。
解説で第335条を参照している問
問題で確認する
第335条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。