第二編 株式会社/第四章 機関/第九節の二 監査等委員会/第一款 権限等
会社法 第399条の3(監査等委員会による調査)
この条の要点
- 監査等委員の調査権の帰属:監査等委員の調査権は委員会が選定した監査等委員に限る。監査役は各自が調査権を持つ。
- 選定監査等委員の委員会決議への服従:選定監査等委員は委員会決議に従う義務。監査役の独立性とは異なる構造。
条文原文
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第399条の3(監査等委員会による調査)
監査等委員会が選定する監査等委員は、いつでも、取締役(会計参与設置会社にあっては、取締役及び会計参与)及び支配人その他の使用人に対し、その職務の執行に関する事項の報告を求め、又は監査等委員会設置会社の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
②監査等委員会が選定する監査等委員は、監査等委員会の職務を執行するため必要があるときは、監査等委員会設置会社の子会社に対して事業の報告を求め、又はその子会社の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
③前項の子会社は、正当な理由があるときは、同項の報告又は調査を拒むことができる。
④第一項及び第二項の監査等委員は、当該各項の報告の徴収又は調査に関する事項についての監査等委員会の決議があるときは、これに従わなければならない。
この条文の〇×問題(2問)
監査等委員の調査権の帰属
監査等委員会設置会社では、監査等委員は、監査役と同様に各自がいつでも、取締役や支配人その他の使用人に対して職務執行に関する報告を求め、会社の業務・財産の状況を調査することができる。
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正解 ×
誤り。監査等委員会設置会社では、いつでも報告を求め・調査をすることができるのは監査等委員会が選定する監査等委員に限られる。すべての監査等委員が各自でいつでも調査できるわけではなく、監査役が各監査役ごとに調査権を持つのと構造が異なる。
学習ポイント:監査等委員の調査権は委員会が選定した監査等委員に限る。監査役は各自が調査権を持つ。
第399条の3第1項、関連:第381条2項
選定監査等委員の委員会決議への服従
監査等委員会が選定する監査等委員が報告の徴収や調査を行う場合、その事項について監査等委員会の決議があるときは、当該監査等委員はその決議に従わなければならない。
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正解 ○
正しい。監査等委員会が選定する監査等委員は、報告の徴収または調査に関する事項について監査等委員会の決議があるときは、これに従わなければならない。監査役会の決定が各監査役の権限行使を妨げないのと対照的に、監査等委員会の委員会決議への服従が定められている。
学習ポイント:選定監査等委員は委員会決議に従う義務。監査役の独立性とは異なる構造。
第399条の3第4項、関連:第390条2項ただし書
根拠・関連条文
問題で確認する
第399条の3の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。