第二編 株式会社/第四章 機関/第十節 指名委員会等及び執行役/第一款 委員の選定、執行役の選任等
会社法 第403条(執行役の解任等)
出題試験:行政書士司法書士
この条の要点
- 執行役の解任権限:執行役の解任は取締役会の決議でいつでも可能。
- 解任された執行役の損害賠償請求:不当解任の執行役は損害賠償請求可。正当な理由があれば不可。
条文原文
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第403条(執行役の解任等)
執行役は、いつでも、取締役会の決議によって解任することができる。
②前項の規定により解任された執行役は、その解任について正当な理由がある場合を除き、指名委員会等設置会社に対し、解任によって生じた損害の賠償を請求することができる。
③第四百一条第二項から第四項までの規定は、執行役が欠けた場合又は定款で定めた執行役の員数が欠けた場合について準用する。
この条文の〇×問題(2問)
執行役の解任権限
執行役は、任期の途中であっても、取締役会の決議があればいつでも解任することができる。
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正解 ○
正しい。執行役は、いつでも、取締役会の決議によって解任することができる。任期途中でも解任は可能であり、役員が株主総会の決議で解任されるのと異なり、執行役は取締役会の判断だけで解任される。解任に正当事由は不要である。
学習ポイント:執行役の解任は取締役会の決議でいつでも可能。
第403条1項、関連:第339条1項
解任された執行役の損害賠償請求
取締役会の決議で解任された執行役は、解任に正当な理由がないことを立証しても、会社に対し解任で生じた損害の賠償を求めることはできない。
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正解 ×
誤り。取締役会の決議により解任された執行役は、その解任について正当な理由がある場合を除き、会社に対して解任によって生じた損害の賠償を請求することができる。理由の如何にかかわらず賠償請求を封じられるわけではない。
学習ポイント:不当解任の執行役は損害賠償請求可。正当な理由があれば不可。
第403条2項、関連:第339条2項
根拠・関連条文
問題で確認する
第403条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。