第二編 株式会社/第四章 機関/第十節 指名委員会等及び執行役/第一款 委員の選定、執行役の選任等
会社法 第402条(執行役の選任等)
この条の要点
- 執行役の選任機関:執行役の選任は取締役会。株主総会ではない。執行役は必置機関。
- 執行役の株主要件と取締役兼任:公開会社では執行役への株主要件を定款で課せない。取締役兼任は可。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第402条(執行役の選任等)
指名委員会等設置会社には、一人又は二人以上の執行役を置かなければならない。
②執行役は、取締役会の決議によって選任する。
③指名委員会等設置会社と執行役との関係は、委任に関する規定に従う。
④第三百三十一条第一項及び第三百三十一条の二の規定は、執行役について準用する。
⑤株式会社は、執行役が株主でなければならない旨を定款で定めることができない。ただし、公開会社でない指名委員会等設置会社については、この限りでない。
⑥執行役は、取締役を兼ねることができる。
⑦執行役の任期は、選任後一年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結後最初に招集される取締役会の終結の時までとする。ただし、定款によって、その任期を短縮することを妨げない。
⑧前項の規定にかかわらず、指名委員会等設置会社が指名委員会等を置く旨の定款の定めを廃止する定款の変更をした場合には、執行役の任期は、当該定款の変更の効力が生じた時に満了する。
この条文の〇×問題(2問)
執行役の選任機関
指名委員会等設置会社の執行役も、取締役と同様、株主総会の決議で選ばれる。
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正解 ×
誤り。執行役は株主総会ではなく取締役会の決議によって選任される。執行役の選任・解任は取締役会の権限であり、株主総会は関与しない。また、指名委員会等設置会社には一人または二人以上の執行役を置くことが必須である。
学習ポイント:執行役の選任は取締役会。株主総会ではない。執行役は必置機関。
第402条1項・2項
執行役の株主要件と取締役兼任
公開会社である指名委員会等設置会社は、執行役が株主でなければならない旨を定款で定めることはできないが、執行役が取締役を兼ねることは認められている。
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正解 ○
正しい。公開会社である指名委員会等設置会社は、執行役が株主でなければならない旨を定款で定めることができない。非公開の指名委員会等設置会社ではこの限りではない。また、執行役は取締役を兼ねることができる。
学習ポイント:公開会社では執行役への株主要件を定款で課せない。取締役兼任は可。
第402条5項・6項
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
司法書士令和7年度 問30イ
指名委員会等設置会社の執行役は、当該会社の使用人を兼ねることができる。
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正しい
正しい。執行役が会社の使用人を兼ねることを禁止する規定はなく、兼ねることができる(402条参照——取締役との兼任は禁止されるが使用人との兼任は禁止されない)。
解説で第402条を参照している問
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第402条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。