第二編 株式会社/第四章 機関/第十節 指名委員会等及び執行役/第二款 指名委員会等の権限等
会社法 第404条(指名委員会等の権限等)
この条の要点
- 指名委員会の権限の範囲:指名委員会は議案の内容を決めるのみ。取締役の選解任は株主総会の権限。
- 報酬委員会の個人別報酬決定権:報酬委員会は個人別報酬を自ら決定する。総会決議・定款定めを要しない。
条文原文
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第404条(指名委員会等の権限等)
指名委員会は、株主総会に提出する取締役(会計参与設置会社にあっては、取締役及び会計参与)の選任及び解任に関する議案の内容を決定する。
②監査委員会は、次に掲げる職務を行う。
一 執行役等(執行役及び取締役をいい、会計参与設置会社にあっては、執行役、取締役及び会計参与をいう。以下この節において同じ。)の職務の執行の監査及び監査報告の作成
二 株主総会に提出する会計監査人の選任及び解任並びに会計監査人を再任しないことに関する議案の内容の決定
③報酬委員会は、第三百六十一条第一項並びに第三百七十九条第一項及び第二項の規定にかかわらず、執行役等の個人別の報酬等の内容を決定する。執行役が指名委員会等設置会社の支配人その他の使用人を兼ねているときは、当該支配人その他の使用人の報酬等の内容についても、同様とする。
④委員がその職務の執行(当該委員が所属する指名委員会等の職務の執行に関するものに限る。以下この項において同じ。)について指名委員会等設置会社に対して次に掲げる請求をしたときは、当該指名委員会等設置会社は、当該請求に係る費用又は債務が当該委員の職務の執行に必要でないことを証明した場合を除き、これを拒むことができない。
一 費用の前払の請求
二 支出をした費用及び支出の日以後におけるその利息の償還の請求
三 負担した債務の債権者に対する弁済(当該債務が弁済期にない場合にあっては、相当の担保の提供)の請求
この条文の〇×問題(2問)
指名委員会の権限の範囲
指名委員会等設置会社では、指名委員会が取締役の選任及び解任を決定する。
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正解 ×
誤り。指名委員会が決定するのは、株主総会に提出する取締役の選任・解任に関する議案の「内容」であって、取締役の選任・解任自体ではない。取締役の選任・解任は株主総会の決議事項であり、指名委員会は総会に出す議案の内容を決める権限を持つにとどまる。
学習ポイント:指名委員会は議案の内容を決めるのみ。取締役の選解任は株主総会の権限。
第404条1項、関連:第339条、第341条
報酬委員会の個人別報酬決定権
指名委員会等設置会社では、取締役や執行役の個人別の報酬等の内容は、定款の定めや株主総会の決議がなくても、報酬委員会の決定によって定まる。
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正解 ○
正しい。報酬委員会は、361条や379条の規定にかかわらず、執行役・取締役・会計参与の個人別の報酬等の内容を決定する。指名委員会等設置会社では、定款の定めや株主総会の決議を経なくても、報酬委員会の決定だけで個人別報酬の内容が定まる。
学習ポイント:報酬委員会は個人別報酬を自ら決定する。総会決議・定款定めを要しない。
第404条3項、関連:第361条1項
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
司法書士令和7年度 問30ア
報酬委員会は、その決議によって、執行役の個人別の報酬の内容の決定を執行役に委任することができる。
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誤り
誤り。報酬委員会が執行役の個人別報酬の内容の決定を執行役に委任することは認められない(404条3項・409条——委員会の職務権限の委任は許されない)。
司法書士令和7年度 問30ウ
監査委員会は、監査委員の中から常勤の監査委員を選定しなければならない。
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誤り
誤り。監査委員会が監査委員の中から常勤の監査委員を選定しなければならない旨の規定は存在しない(404条〜409条参照)。
解説で第404条を参照している問
問題で確認する
第404条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。