第二編 株式会社/第四章 機関/第九節 会計監査人
会社法 第396条(会計監査人の権限等)
この条の要点
- 会計監査人の監査対象の範囲:会計監査人は計算書類等の会計監査のみ。業務監査は監査役の領域。
- 会計監査人の使用禁止者:会計監査人の使用禁止者には会社・子会社の役職員と継続的報酬を受ける者が含まれる。
条文原文
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第396条(会計監査人の権限等)
会計監査人は、次章の定めるところにより、株式会社の計算書類及びその附属明細書、臨時計算書類並びに連結計算書類を監査する。この場合において、会計監査人は、法務省令で定めるところにより、会計監査報告を作成しなければならない。
②会計監査人は、いつでも、次に掲げるものの閲覧及び謄写をし、又は取締役及び会計参与並びに支配人その他の使用人に対し、会計に関する報告を求めることができる。
一 会計帳簿又はこれに関する資料が書面をもって作成されているときは、当該書面
二 会計帳簿又はこれに関する資料が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したもの
③会計監査人は、その職務を行うため必要があるときは、会計監査人設置会社の子会社に対して会計に関する報告を求め、又は会計監査人設置会社若しくはその子会社の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
④前項の子会社は、正当な理由があるときは、同項の報告又は調査を拒むことができる。
⑤会計監査人は、その職務を行うに当たっては、次のいずれかに該当する者を使用してはならない。
一 第三百三十七条第三項第一号又は第二号に掲げる者
二 会計監査人設置会社又はその子会社の取締役、会計参与、監査役若しくは執行役又は支配人その他の使用人である者
三 会計監査人設置会社又はその子会社から公認会計士又は監査法人の業務以外の業務により継続的な報酬を受けている者
⑥指名委員会等設置会社における第二項の規定の適用については、同項中「取締役」とあるのは、「執行役、取締役」とする。
この条文の〇×問題(2問)
会計監査人の監査対象の範囲
会計監査人は、計算書類等の適正性の監査に加え、取締役の職務の執行全般が法令や定款に適合するかどうかも監査する機関である。
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正解 ×
誤り。会計監査人の監査対象は計算書類・附属明細書・臨時計算書類・連結計算書類といった計算関係書類に限られる。取締役の職務執行全般の適法性・妥当性を監査するのは監査役の職務であり、会計監査人は業務監査全般の権限を持たない。
学習ポイント:会計監査人は計算書類等の会計監査のみ。業務監査は監査役の領域。
第396条1項、関連:第381条1項
会計監査人の使用禁止者
会計監査人設置会社の子会社から、公認会計士の業務以外の業務で継続的に報酬を受けている者を、会計監査人は職務遂行に当たり用いてはならない。
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正解 ○
正しい。会計監査人は、その職務を行うに当たって、会社またはその子会社の取締役・会計参与・監査役・執行役・支配人その他の使用人である者、または会社・子会社から公認会計士・監査法人の業務以外の業務により継続的な報酬を受けている者を使用してはならない。独立性確保のための規定である。
学習ポイント:会計監査人の使用禁止者には会社・子会社の役職員と継続的報酬を受ける者が含まれる。
第396条5項
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
行政書士令和5年 問40肢4
会計参与は、取締役または執行役と共同して計算関係書類を作成するが、会計監査人は計算関係書類の監査を行う。
正誤と理由を見る
正しい
会計参与は取締役等と共同して計算書類を作成し、会計監査人は監査を行う(会社法374条・396条)。
解説で第396条を参照している問
問題で確認する
第396条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。