第二編 株式会社/第五章 計算等/第二節 会計帳簿等/第二款 計算書類等
会社法 第439条(会計監査人設置会社の特則)
この条の要点
- 計算書類の総会承認の省略:要件を満たす会計監査人設置会社の計算書類は総会承認不要で報告のみ。
- 総会承認省略の要件:承認省略は法務省令要件を満たす場合だけ。監査だけでは承認は省略できない。
条文原文
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第439条(会計監査人設置会社の特則)
会計監査人設置会社については、第四百三十六条第三項の承認を受けた計算書類が法令及び定款に従い株式会社の財産及び損益の状況を正しく表示しているものとして法務省令で定める要件に該当する場合には、前条第二項の規定は、適用しない。この場合においては、取締役は、当該計算書類の内容を定時株主総会に報告しなければならない。
この条文の〇×問題(2問)
計算書類の総会承認の省略
会計監査人設置会社では、取締役会の承認を受けた計算書類が会社の財産および損益を正しく表示しているとする法務省令の要件を満たす場合、定時株主総会の承認を受けなくてもよく、取締役は計算書類の内容を総会に報告すれば足りる。
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正解 ○
正しい。会計監査人設置会社では、取締役会の承認を受けた計算書類が法令・定款に従い会社の財産および損益の状況を正しく表示しているものとして法務省令で定める要件に該当する場合、定時株主総会の承認を要せず、取締役が計算書類の内容を総会に報告すれば足りる。
学習ポイント:要件を満たす会計監査人設置会社の計算書類は総会承認不要で報告のみ。
第439条
総会承認省略の要件
会計監査人設置会社では、会計監査人の監査を受けた計算書類は、常に定時株主総会の承認を受けることを要しない。
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正解 ×
誤り。計算書類の総会承認が不要となるのは、取締役会の承認を受けた計算書類が正しい表示をしているとする法務省令で定める要件に該当する場合に限られる。会計監査人の監査を受けただけでは足りず、要件を満たさなければ承認が必要である。
学習ポイント:承認省略は法務省令要件を満たす場合だけ。監査だけでは承認は省略できない。
第439条(要件)
根拠・関連条文
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第439条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。