第二編 株式会社/第五章 計算等/第二節 会計帳簿等/第二款 計算書類等
会社法 第440条(計算書類の公告)
この条の要点
- 大会社の計算書類公告対象:大会社は貸借対照表+損益計算書を公告。貸借対照表のみでは足りない。
- 公告義務の適用除外:有価証券報告書提出会社は計算書類公告義務の適用外。
条文原文
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第440条(計算書類の公告)
株式会社は、法務省令で定めるところにより、定時株主総会の終結後遅滞なく、貸借対照表(大会社にあっては、貸借対照表及び損益計算書)を公告しなければならない。
②前項の規定にかかわらず、その公告方法が第九百三十九条第一項第一号又は第二号に掲げる方法である株式会社は、前項に規定する貸借対照表の要旨を公告することで足りる。
③前項の株式会社は、法務省令で定めるところにより、定時株主総会の終結後遅滞なく、第一項に規定する貸借対照表の内容である情報を、定時株主総会の終結の日後五年を経過する日までの間、継続して電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとることができる。この場合においては、前二項の規定は、適用しない。
④金融商品取引法第二十四条第一項の規定により有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない株式会社については、前三項の規定は、適用しない。
この条文の〇×問題(2問)
大会社の計算書類公告対象
大会社である株式会社は、定時株主総会の終結後、貸借対照表のみを公告すれば足り、損益計算書を公告する必要はない。
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正解 ×
誤り。大会社は、貸借対照表だけでなく損益計算書も公告しなければならない。貸借対照表のみの公告で足りるのは大会社以外の株式会社であり、大会社では公告対象が拡大される。公告時期は定時株主総会の終結後遅滞なくである。
学習ポイント:大会社は貸借対照表+損益計算書を公告。貸借対照表のみでは足りない。
第440条1項
公告義務の適用除外
金融商品取引法上有価証券報告書の提出を義務付けられている株式会社は、会社法上の貸借対照表公告義務の適用を受けない。
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正解 ○
正しい。金融商品取引法上有価証券報告書の提出を義務付けられている株式会社には、貸借対照表等の公告義務の規定が適用されない。証券報告書による十分な開示が既に行われているため、会社法上の公告義務からは除外される制度設計である。
学習ポイント:有価証券報告書提出会社は計算書類公告義務の適用外。
第440条4項
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
司法書士令和4年度 問32オ
株式会社は、定時株主総会の終結後遅滞なく、計算書類及び事業報告を公告しなければならない。
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誤り
誤り。公告すべきものは貸借対照表(大会社は貸借対照表及び損益計算書)であり(440条1項)、事業報告の公告は不要である。
司法書士平成29年度 問33ア
合同会社は、貸借対照表の作成後遅滞なく、貸借対照表又はその要旨を公告しなければならない。
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誤り
誤り。貸借対照表等の公告義務は株式会社に課されており(会社法440条1項)、持分会社には公告義務がない。
解説で第440条を参照している問
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第440条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。