第二編 株式会社/第五章 計算等/第三節 資本金の額等/第二款 資本金の額の減少等/第三目 剰余金についてのその他の処分
会社法 第452条
出題試験:行政書士司法書士
この条の要点
- 剰余金の任意処分の決議機関:損失の処理・任意積立金は剰余金の処分として総会決議で行える。
- 剰余金のその他処分の範囲:剰余金のその他処分は配当・財産処分を除く。配当は別の決議規定に従う。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第452条
株式会社は、株主総会の決議によって、損失の処理、任意積立金の積立てその他の剰余金の処分(前目に定めるもの及び剰余金の配当その他株式会社の財産を処分するものを除く。)をすることができる。この場合においては、当該剰余金の処分の額その他の法務省令で定める事項を定めなければならない。
この条文の〇×問題(2問)
剰余金の任意処分の決議機関
株式会社は、株主総会の決議により、損失の処理や任意積立金の積立てといった剰余金の使い道を決めることができる。
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正解 ○
正しい。株式会社は、株主総会の決議によって、損失の処理や任意積立金の積立てなどの剰余金の処分をすることができる。これは法定の剰余金の配当や資本金・準備金への振替とは別の任意の処分であり、総会の決議で自由に定められる。
学習ポイント:損失の処理・任意積立金は剰余金の処分として総会決議で行える。
第452条
剰余金のその他処分の範囲
株主総会の決議による剰余金のその他の処分には、株主に対する剰余金の配当や会社の財産の処分も含まれる。
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正解 ×
誤り。剰余金の配当や株式会社の財産を処分するものは、剰余金のその他の処分の対象外であり、452条の規定ではなく配当の規定による。配当には配当財産の種類・帳簿価額・割当て等を定める総会決議が別途必要となる。
学習ポイント:剰余金のその他処分は配当・財産処分を除く。配当は別の決議規定に従う。
第452条(括弧書き)、関連:第454条
根拠・関連条文
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第452条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。