第二編 株式会社/第五章 計算等/第四節 剰余金の配当
会社法 第453条(株主に対する剰余金の配当)
この条の要点
- 配当の対象となる株主の範囲:自己株式には配当が及ばない。対象は当該株式会社以外の株主。
- 配当の決定機関:配当は原則株主総会の決議。取締役会でできるのは中間配当・特則の定款がある場合のみ。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第453条(株主に対する剰余金の配当)
株式会社は、その株主(当該株式会社を除く。)に対し、剰余金の配当をすることができる。
この条文の〇×問題(2問)
配当の対象となる株主の範囲
株式会社が剰余金の配当をする場合、当該株式会社自身が保有する自己株式に対しては配当は行われない。
正解と解説を見る
正解 ○
正しい。剰余金の配当の対象は、株式会社の株主(当該株式会社を除く)であり、会社自身が保有する自己株式には配当が及ばない。配当は株主としての地位に基づく権利であり、会社自身への配当はあり得ないため、自己株式分は割当てを受けない。
学習ポイント:自己株式には配当が及ばない。対象は当該株式会社以外の株主。
第453条(括弧書き)、関連:第308条2項
配当の決定機関
株式会社は、定款の定めがなくても、いつでも取締役会の決議によって剰余金の配当をすることができる。
正解と解説を見る
正解 ×
誤り。剰余金の配当は原則として株主総会の決議によって配当財産の種類・帳簿価額・割当て等を定めなければならず、常に取締役会の決議で行えるわけではない。取締役会決議による配当が可能なのは、中間配当の定款がある場合や特別の定款がある場合に限られる。
学習ポイント:配当は原則株主総会の決議。取締役会でできるのは中間配当・特則の定款がある場合のみ。
第453条、関連:第454条1項・5項、第459条
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
司法書士平成25年度 問29イ
株式会社は、自己株式について剰余金の配当をすることができないが、その有する親会社株式について剰余金の配当を受けることはできる。
正誤と理由を見る
正しい
正しい。株式会社は自己株式には剰余金の配当をできないが(会社法453条)、親会社株式について配当を受けることを妨げる規定はない。
解説で第453条を参照している問
問題で確認する
第453条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。