第二編 株式会社/第五章 計算等/第四節 剰余金の配当
会社法 第454条(剰余金の配当に関する事項の決定)
この条の要点
- 配当財産に含められるもの:配当財産に自社の株式等(株式・社債・新株予約権)は含められない。
- 中間配当の要件:中間配当は定款+取締役会設置会社+1回限り+金銭配当の要件を満たすときのみ可能。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第454条(剰余金の配当に関する事項の決定)
株式会社は、前条の規定による剰余金の配当をしようとするときは、その都度、株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 配当財産の種類(当該株式会社の株式等を除く。)及び帳簿価額の総額
二 株主に対する配当財産の割当てに関する事項
三 当該剰余金の配当がその効力を生ずる日
②前項に規定する場合において、剰余金の配当について内容の異なる二以上の種類の株式を発行しているときは、株式会社は、当該種類の株式の内容に応じ、同項第二号に掲げる事項として、次に掲げる事項を定めることができる。
一 ある種類の株式の株主に対して配当財産の割当てをしないこととするときは、その旨及び当該株式の種類
二 前号に掲げる事項のほか、配当財産の割当てについて株式の種類ごとに異なる取扱いを行うこととするときは、その旨及び当該異なる取扱いの内容
③第一項第二号に掲げる事項についての定めは、株主(当該株式会社及び前項第一号の種類の株式の株主を除く。)の有する株式の数(前項第二号に掲げる事項についての定めがある場合にあっては、各種類の株式の数)に応じて配当財産を割り当てることを内容とするものでなければならない。
④配当財産が金銭以外の財産であるときは、株式会社は、株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めることができる。ただし、第一号の期間の末日は、第一項第三号の日以前の日でなければならない。
一 株主に対して金銭分配請求権(当該配当財産に代えて金銭を交付することを株式会社に対して請求する権利をいう。以下この章において同じ。)を与えるときは、その旨及び金銭分配請求権を行使することができる期間
二 一定の数未満の数の株式を有する株主に対して配当財産の割当てをしないこととするときは、その旨及びその数
⑤取締役会設置会社は、一事業年度の途中において一回に限り取締役会の決議によって剰余金の配当(配当財産が金銭であるものに限る。以下この項において「中間配当」という。)をすることができる旨を定款で定めることができる。この場合における中間配当についての第一項の規定の適用については、同項中「株主総会」とあるのは、「取締役会」とする。
この条文の〇×問題(2問)
配当財産に含められるもの
剰余金の配当に当たり、株式会社は配当する財産の種類に自社の株式を含めることができる。
正解と解説を見る
正解 ×
誤り。配当財産の種類として定めることができる財産からは、当該株式会社の株式等(株式・社債・新株予約権)が除かれる(454条1項1号括弧書)。自社株式を配当財産とすることはできず、配当は金銭又は自社の株式等以外の財産で行う。自社の株式を株主に交付する場合は、株式無償割当て(185条)などの別の制度による。
学習ポイント:配当財産に自社の株式等(株式・社債・新株予約権)は含められない。
第454条1項1号括弧書、関連:第453条・第185条
中間配当の要件
取締役会を置く会社は、定款に定めがあれば、1事業年度の途中で1回に限り、取締役会決議による金銭の中間配当を実施することができる。
正解と解説を見る
正解 ○
正しい。取締役会設置会社は、定款で定めることにより、一事業年度の途中において一回に限り、取締役会の決議によって金銭の中間配当をすることができる。回数・財産・機関設計の3つの限定がすべて法的要件である。
学習ポイント:中間配当は定款+取締役会設置会社+1回限り+金銭配当の要件を満たすときのみ可能。
第454条5項
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
行政書士平成30年 問40肢5
株式会社は、配当財産として、金銭以外に当該株式会社の株式、社債または新株予約権を株主に交付することはできない。
正誤と理由を見る
正しい
配当財産として当該株式会社の株式・社債・新株予約権を交付することはできない(454条4項)。正しい。
行政書士平成23年 問40肢1
剰余金の配当は、確定した計算書類およびこれに準ずる計算書類を基礎に、同一事業年度内に何度でも行うことができる。
正誤と理由を見る
正しい
剰余金の配当は確定した計算書類等を基礎に同一事業年度内に何度でも行うことができる(454条5項)。正しい。
行政書士平成23年 問40肢4
配当される財産は金銭に限定されないが、現物でのみ配当する場合には、株主総会の特別決議が必要である。
正誤と理由を見る
正しい
配当財産は金銭に限らないが、現物配当のみを行う場合は株主総会の特別決議を要する(454条4項)。正しい。
司法書士令和7年度 問31オ
取締役会設置会社は、一事業年度の途中において一回に限り取締役会の決議によって剰余金の配当をすることができる旨を定款で定めることができる。
正誤と理由を見る
正しい
正しい。取締役会設置会社は、一事業年度の途中に一回に限り取締役会の決議で剰余金の配当(いわゆる中間配当)ができる旨を定款で定めることができる(454条5項前段)。
司法書士平成29年度 問32オ
取締役会設置会社は、会計監査人設置会社でないものであっても、配当財産が金銭であれば、一事業年度の途中において1回に限り取締役会の決議によって剰余金の配当をすることができる旨を定款で定めることができる。
正誤と理由を見る
正しい
正しい。取締役会設置会社は、定款で定めることにより、配当財産が金銭である場合に限り、一事業年度中1回に限り取締役会の決議で剰余金の配当(中間配当)をすることができる(会社法454条5項)。
問題で確認する
第454条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。