資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第二編 株式会社/第五章 計算等/第五節 剰余金の配当等を決定する機関の特則

会社法 第459条(剰余金の配当等を取締役会が決定する旨の定款の定め)

分野:資本金・剰余金の配当等

出題試験:行政書士司法書士

この条の要点

  • 取締役会配当権限の定款の対象会社:取締役会配当権限の定款は限られた会社類型のみ。監査役のみの設置会社は対象外。
  • 配当権限定款の効力要件

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第459条(剰余金の配当等を取締役会が決定する旨の定款の定め)

会計監査人設置会社(取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役以外の取締役)の任期の末日が選任後一年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の日後の日であるもの及び監査役設置会社であって監査役会設置会社でないものを除く。)は、次に掲げる事項を取締役会(第二号に掲げる事項については第四百三十六条第三項の取締役会に限る。)が定めることができる旨を定款で定めることができる。

一 第百六十条第一項の規定による決定をする場合以外の場合における第百五十六条第一項各号に掲げる事項

二 第四百四十九条第一項第二号に該当する場合における第四百四十八条第一項第一号及び第三号に掲げる事項

三 第四百五十二条後段の事項

四 第四百五十四条第一項各号及び同条第四項各号に掲げる事項。ただし、配当財産が金銭以外の財産であり、かつ、株主に対して金銭分配請求権を与えないこととする場合を除く。

②前項の規定による定款の定めは、最終事業年度に係る計算書類が法令及び定款に従い株式会社の財産及び損益の状況を正しく表示しているものとして法務省令で定める要件に該当する場合に限り、その効力を有する。

③第一項の規定による定款の定めがある場合における第四百四十九条第一項第一号の規定の適用については、同号中「定時株主総会」とあるのは、「定時株主総会又は第四百三十六条第三項の取締役会」とする。

この条文の〇×問題(2問)

取締役会配当権限の定款の対象会社

会計監査人を置く株式会社であれば、監査役のみを置いていて監査役会を設置していない会社でも、取締役会が剰余金の配当等を決定できる旨を定款で定めることができる。

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正解 ×

誤り。取締役会が配当等の事項を決定できる旨の定款を置けるのは、会計監査人設置会社のうち、取締役の任期特則の対象となるものや、監査役設置会社であって監査役会設置会社でないものを除いた会社に限られる。監査役だけがいる会社などにはこの特則は使えない。

学習ポイント:取締役会配当権限の定款は限られた会社類型のみ。監査役のみの設置会社は対象外。

第459条1項(括弧書き)

配当権限定款の効力要件

取締役会が剰余金の配当等を決定できる旨の定款は、最終事業年度の計算書類が会社の財産・損益を正しく表示しているとする法務省令の要件を満たす場合に限り、効力を有する。

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正解 ○

正しい。取締役会が配当等の事項を決定できる旨の定款の定めは、最終事業年度に係る計算書類が法令・定款に従い会社の財産・損益を正しく表示しているとする法務省令で定める要件に該当する場合に限り、その効力を有する。要件を欠く年度には取締役会にこの権限は及ばない。

学習ポイント:取締役会の配当権限を定める定款は、計算書類が正しい表示の要件を満たすときのみ有効。

第459条2項

この条文を解説で参照する過去問

行政書士令和3年 問40エ

株式会社が剰余金の配当を行う場合には、中間配当を行うときを除いて、その都度、株主総会の決議を要し、定款の定めによって剰余金の配当に関する事項の決定を取締役会の権限とすることはできない。

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剰余金配当の決定は定款の定めにより取締役会の権限とできる(会社法459条)。誤り。

解説で第459条を参照している問

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第459条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。