資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第二編 株式会社/第一章 設立/第五節 設立時取締役等による調査

会社法 第46条

分野:株式会社の設立(発起設立)

出題試験:行政書士司法書士

この条の要点

  • 設立時取締役の調査義務:設立時取締役は選任後遅滞なく調査。価額の調査は検査役調査不要の現物出資等が対象。
  • 調査義務者の範囲:監査役設置会社では設立時監査役も調査義務を負う。取締役のみではない。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第46条

設立時取締役(設立しようとする株式会社が監査役設置会社である場合にあっては、設立時取締役及び設立時監査役。以下この条において同じ。)は、その選任後遅滞なく、次に掲げる事項を調査しなければならない。

一 第三十三条第十項第一号又は第二号に掲げる場合における現物出資財産等(同号に掲げる場合にあっては、同号の有価証券に限る。)について定款に記載され、又は記録された価額が相当であること。

二 第三十三条第十項第三号に規定する証明が相当であること。

三 出資の履行が完了していること。

四 前三号に掲げる事項のほか、株式会社の設立の手続が法令又は定款に違反していないこと。

②設立時取締役は、前項の規定による調査により、同項各号に掲げる事項について法令若しくは定款に違反し、又は不当な事項があると認めるときは、発起人にその旨を通知しなければならない。

③設立しようとする株式会社が指名委員会等設置会社である場合には、設立時取締役は、第一項の規定による調査を終了したときはその旨を、前項の規定による通知をしたときはその旨及びその内容を、設立時代表執行役(第四十八条第一項第三号に規定する設立時代表執行役をいう。)に通知しなければならない。

この条文の〇×問題(2問)

設立時取締役の調査義務

発起設立の場合に選任された設立時取締役は、その選任後遅滞なく、検査役の調査を要しないとされた現物出資財産等についての定款記載の価額の相当性、出資の履行の完了及び設立の手続の適法性を調査しなければならない。

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正解 ○

正しい。設立時取締役は、選任後遅滞なく、検査役の調査を要しない場合(33条10項1号・2号)の現物出資財産等についての定款記載の価額の相当性、弁護士等の証明(同項3号)の相当性、出資の履行の完了及び設立手続の法令・定款適合性を調査しなければならない(46条1項)。検査役の調査がされる現物出資財産等は、この価額相当性の調査の対象ではない。

学習ポイント:設立時取締役は選任後遅滞なく調査。価額の調査は検査役調査不要の現物出資等が対象。

第46条1項

調査義務者の範囲

設立しようとする株式会社が監査役設置会社である場合でも、設立手続の適法性等の調査をする義務は設立時取締役のみが負い、設立時監査役は当該調査を行う必要がない。

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正解 ×

誤り。設立しようとする株式会社が監査役設置会社である場合には、設立時取締役だけでなく設立時監査役も調査義務を負う。調査義務者は設立時取締役に限定されず、監査役設置会社では設立時監査役も調査しなければならない。

学習ポイント:監査役設置会社では設立時監査役も調査義務を負う。取締役のみではない。

第46条1項括弧

この条文を解説で参照する過去問

行政書士平成27年 問37エ

設立時取締役その他の設立時役員等が選任されたときは、当該設立時役員等が会社設立の業務を執行し、またはその監査を行う。

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妥当ではない

設立時役員等の職務は設立事項の調査・報告等であって、会社設立の業務執行は発起人が行う。妥当ではない。

解説で第46条を参照している問

問題で確認する

第46条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。