資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第二編 株式会社/第一章 設立/第三節 出資

会社法 第33条(定款の記載又は記録事項に関する検査役の選任)

分野:株式会社の設立(発起設立)

出題試験:行政書士司法書士

この条の要点

  • 検査役調査の免除:現物出資財産等の価額総額が500万円以下なら検査役調査は免除される。
  • 不動産出資の追加要件:不動産の現物出資は専門家証明+不動産鑑定士の鑑定評価が必要。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第33条(定款の記載又は記録事項に関する検査役の選任)

発起人は、定款に第二十八条各号に掲げる事項についての記載又は記録があるときは、第三十条第一項の公証人の認証の後遅滞なく、当該事項を調査させるため、裁判所に対し、検査役の選任の申立てをしなければならない。

②前項の申立てがあった場合には、裁判所は、これを不適法として却下する場合を除き、検査役を選任しなければならない。

③裁判所は、前項の検査役を選任した場合には、成立後の株式会社が当該検査役に対して支払う報酬の額を定めることができる。

④第二項の検査役は、必要な調査を行い、当該調査の結果を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録(法務省令で定めるものに限る。)を裁判所に提供して報告をしなければならない。

⑤裁判所は、前項の報告について、その内容を明瞭にし、又はその根拠を確認するため必要があると認めるときは、第二項の検査役に対し、更に前項の報告を求めることができる。

⑥第二項の検査役は、第四項の報告をしたときは、発起人に対し、同項の書面の写しを交付し、又は同項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により提供しなければならない。

⑦裁判所は、第四項の報告を受けた場合において、第二十八条各号に掲げる事項(第二項の検査役の調査を経ていないものを除く。)を不当と認めたときは、これを変更する決定をしなければならない。

⑧発起人は、前項の決定により第二十八条各号に掲げる事項の全部又は一部が変更された場合には、当該決定の確定後一週間以内に限り、その設立時発行株式の引受けに係る意思表示を取り消すことができる。

⑨前項に規定する場合には、発起人は、その全員の同意によって、第七項の決定の確定後一週間以内に限り、当該決定により変更された事項についての定めを廃止する定款の変更をすることができる。

⑩前各項の規定は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める事項については、適用しない。

一 第二十八条第一号及び第二号の財産(以下この章において「現物出資財産等」という。)について定款に記載され、又は記録された価額の総額が五百万円を超えない場合同条第一号及び第二号に掲げる事項

二 現物出資財産等のうち、市場価格のある有価証券(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第一項に規定する有価証券をいい、同条第二項の規定により有価証券とみなされる権利を含む。以下同じ。)について定款に記載され、又は記録された価額が当該有価証券の市場価格として法務省令で定める方法により算定されるものを超えない場合当該有価証券についての第二十八条第一号又は第二号に掲げる事項

三 現物出資財産等について定款に記載され、又は記録された価額が相当であることについて弁護士、弁護士法人、弁護士・外国法事務弁護士共同法人、公認会計士(外国公認会計士(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士をいう。)を含む。以下同じ。)、監査法人、税理士又は税理士法人の証明(現物出資財産等が不動産である場合にあっては、当該証明及び不動産鑑定士の鑑定評価。以下この号において同じ。)を受けた場合第二十八条第一号又は第二号に掲げる事項(当該証明を受けた現物出資財産等に係るものに限る。)

⑪次に掲げる者は、前項第三号に規定する証明をすることができない。

一 発起人

二 第二十八条第二号の財産の譲渡人

三 設立時取締役(第三十八条第一項に規定する設立時取締役をいう。)又は設立時監査役(同条第三項第二号に規定する設立時監査役をいう。)

四 業務の停止の処分を受け、その停止の期間を経過しない者

五 弁護士法人、弁護士・外国法事務弁護士共同法人、監査法人又は税理士法人であって、その社員の半数以上が第一号から第三号までに掲げる者のいずれかに該当するもの

条文の要点

検査役とは、変態設立事項の適正さを調べるため、発起人の申立てにより裁判所が選任する者です(33条1項・2項)。

報告を受けた裁判所は、検査役の調査を経た事項を不当と認めると変更の決定をします。発起人は設立時発行株式の引受けを取り消すか、全員の同意で変更された定めを定款から廃止できます。一定の場合には調査自体が免除されます。

検査役の調査が免除される範囲

免除されるのは、定款に記載された現物出資財産等の価額の総額が五百万円を超えない場合、市場価格のある有価証券で記載価額が市場価格を超えない場合、弁護士等の専門家の証明(不動産は鑑定士の鑑定評価も)を受けた場合です。証明は発起人や設立時取締役等には認められませんが、設立時会計参与や設立時会計監査人は、その資格があり11項の禁止事由に該当しなければ証明できます。

項役割内容
1項要件定款に変態設立事項の記載・記録があれば、公証人の認証後に発起人が裁判所へ検査役の選任を申し立てる
2項・4項手続裁判所が検査役を選任し、検査役が調査の結果を裁判所に報告する
7項効果裁判所は調査を経た事項を不当と認めたとき、これを変更する決定をする
8項・9項効果変更決定の確定後一週間以内に限り、発起人は引受けを取り消せ、全員の同意で変更事項の定めを廃止する定款変更もできる
10項例外現物出資・財産引受について、価額総額500万円以下、市場価格以下の有価証券、専門家の証明の各要件を満たす対象事項は調査を要しない。特別利益・設立費用はこの免除の対象ではない
11項例外発起人・財産の譲渡人・設立時取締役・設立時監査役・業務停止中の者等は証明者になれない

具体例

発起人A・Bが設立する株式会社の定款に、Aの現物出資財産である機械の価額300万円と、会社が成立後にBから譲り受ける建物150万円が記載されています。ほかの変態設立事項はなく、市場価格による免除や専門家の証明もありません。

現物出資財産等の価額の総額は450万円で500万円を超えないため、発起人は検査役の選任の申立てを要しません。

反例(結論が変わる)

同じ設定で、機械の価額だけを500万円に変えます。

総額650万円で500万円を超え、ほかの免除事由もないため、機械と建物の両方について検査役の調査が必要です。

関連条との違い

  • 会社法 第52条:検査役の調査を経た場合は52条2項で発起人・設立時取締役が免責されるが、現物出資の給付者・財産引受の譲渡人である発起人は除く。証明した専門家にも不足額の連帯責任があり得る
  • 会社法 第28条:28条は変態設立事項を定款への記載・記録を効力要件とする規定。33条は記載された事項の内容の適正さを調べる手続で、不当なら裁判所が変更する
  • 会社法 第207条:会社成立後の募集株式の発行でも金銭以外の財産の出資は検査役の調査を要するが、申立てをするのは発起人ではなく株式会社

過去問で誤りとされた肢の型

  • 司法書士平成27年度 問27ア

    検査役の選任申立てを設立時取締役がするとする誤り。申立権者は発起人で、設立時取締役は証明者になることもできない

  • 司法書士平成26年度 問64ア

    価額総額500万円以下で検査役調査が免除されると、設立時取締役等の調査報告を記載した書面の添付も不要とする誤り。免除されるのは検査役の調査だけ

  • 司法書士平成26年度 問64エ

    給付日の最終市場価格だけで判断するとする誤り。施行規則6条は定款認証日の最終価格(取引なし等なら後の初取引価格)と同日の公開買付価格のうち高い額で定める

ほかの誤り肢は「この条文を解説で参照する過去問」で確認できます。

法令版: 2026年8月12日施行版

この条文の〇×問題(2問)

検査役調査の免除

定款に現物出資財産等に関する事項の記載がある場合でも、当該財産の価額の総額が500万円を超えないときは、発起人は裁判所に検査役の選任の申立てをする必要がない。

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正解 ○

正しい。定款に現物出資財産等に関する事項の記載があっても、その価額の総額が500万円を超えない場合には、検査役の選任申立て及び調査は不要である。少額の現物出資等であれば調査手続を省略できる免除事由の一つである。

学習ポイント:現物出資財産等の価額総額が500万円以下なら検査役調査は免除される。

第33条10項1号

不動産出資の追加要件

株式会社の設立に際して現物出資される財産が土地・建物などの不動産である場合でも、発起人が弁護士、公認会計士又は税理士の証明を受ければ、不動産鑑定士の鑑定評価なしに検査役の調査を免れることができる。

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正解 ×

誤り。弁護士等の証明による検査役調査の免除において、現物出資財産等が不動産である場合には、当該証明に加えて不動産鑑定士の鑑定評価が必要である。弁護士や公認会計士等の証明だけでは不動産の価額の相当性が担保されず、鑑定士の評価が追加で要求される。

学習ポイント:不動産の現物出資は専門家証明+不動産鑑定士の鑑定評価が必要。

第33条10項3号

この条文を解説で参照する過去問

行政書士令和2年 問37ウ

現物出資財産等について定款に記載または記録された価額が相当であることについて弁護士、弁護士法人、公認会計士、監査法人、税理士または税理士法人の証明(現物出資財産等が不動産である場合は、当該証明および不動産鑑定士の鑑定評価)を受けた場合には、現物出資財産等については検査役による調査を要しない。

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現物出資財産の価額相当性について弁護士等の証明(不動産は鑑定士評価も)があれば検査役の調査を要しない(会社法33条10項3号)。正しい。

司法書士令和5年度 問64オ

定款に、設立に際して出資される財産である自動車の価額を650万円とする定めがある場合において、その価額が相当であることについて税理士の証明を受けたときは、当該税理士が設立しようとする会社の設立時会計参与であったとしても、設立の登記の申請書に、当該税理士が作成した証明書を添付して、設立の登記の申請をすることができる。

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正しい

正しい。現物出資の価額の相当性について弁護士・税理士等の証明で検査役調査を免れられるが、証明ができない者に設立時会計参与は含まれない(会社法33条11項)。

司法書士平成31年度 問27ウ

裁判所は、金銭以外の財産の出資に関する事項について裁判所が選任した検査役の報告を受けた場合において、当該検査役の調査を経た当該財産を出資する者に対して割り当てる設立時発行株式の数を不当と認めたときは、これを変更する決定をしなければならない。

正誤と理由を見る

正しい

正しい。検査役の調査を経た現物出資等の変態設立事項について、裁判所が出資者に割り当てる設立時発行株式の数を不当と認めたときは、これを変更する決定をしなければならない(会社法33条7項)。

司法書士平成30年度 問27イ

発起設立の場合において、現物出資の目的財産である甲土地について定款に記載された価額が2000万円であって、財産引受けの目的財産である乙建物について定款に記載された価額が400万円であるときは、甲土地について定款に記載された価額が相当であることについて、監査法人の証明及び不動産鑑定士の鑑定評価を受けたときであっても、発起人は、乙建物に関する定款の記載事項を調査させるため、裁判所に対し、検査役の選任の申立てをしなければならない。

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正しい

正しい。500万円以下の例外(会社法33条10項1号)は定款記載の対象財産総額で判断する。甲土地・乙建物の総額は2400万円であり、乙建物について検査役の調査を要する。

司法書士平成29年度 問63イ

定款に、出資される財産としてコンピュータ及びその価額として600万円と記載された場合において、その価額が相当であることについて公認会計士の証明を受けたときは、当該公認会計士が設立しようとする会社の設立時会計監査人であったとしても、設立の登記の申請書に、当該公認会計士が作成した証明書を添付して、設立の登記の申請をすることができる。

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正しい

正しい。現物出資財産について定款に記載された価額が相当であることについて公認会計士の証明を受けたときは、検査役の調査を要しない(会社法33条10項3号)。証明をすることができない者(同条11項)に設立時会計監査人は含まれないから、その公認会計士の証明書を添付して設立の登記を申請できる。

司法書士平成27年度 問27ア

定款に現物出資に関する事項についての記載がある場合に、当該事項を調査させるため裁判所に対し検査役の選任の申立てをしなければならないのは、設立時取締役である。

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誤り

誤り。現物出資に関する事項の検査役選任の申立てをするのは発起人であり、設立時取締役ではない(会社法33条1項)。

司法書士平成26年度 問64ア

現物出資財産について定款に記載された価額の総額が500万円を超えない場合には、設立の登記の申請書に、設立時取締役( 設立する株式会社が監査役設置会社である場合にあっては、設立時取締役及び設立時監査役 )の調査報告を記載した書面を添付することを要しない。

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誤り

誤り。現物出資財産の価額の総額が500万円を超えない場合は検査役の調査を要しないが(会社法33条10項1号)、設立時取締役(監査役設置会社では設立時取締役及び設立時監査役)の調査報告を記載した書面の添付は必要である(商業登記法47条2項3号イ)。

司法書士平成26年度 問64エ

現物出資財産が市場価格のある有価証券であって検査役の選任及び調査を要しない場合には、設立の登記の申請書に添付すべき有価証券の市場価格を証する書面は、当該現物出資財産の給付の日の最終の市場価格を証するものでなければならない。

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誤り

誤り。市場価格のある有価証券で検査役の調査を要しない場合に添付すべき市場価格を証する書面は、定款認証日における最終市場価格(取引がないときはその後最初の売買取引の成立価格)又は公開買付け等の価格のうちいずれか高い額を証するもので足り(商業登記法47条2項3号ロ・会社法33条10項2号)、給付の日の最終市場価格に限られない。

問題で確認する

第33条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。