第二編 株式会社/第九章 清算/第一節 総則/第二款 清算株式会社の機関/第二目 清算人の就任及び解任並びに監査役の退任
会社法 第479条(清算人の解任)
この条の要点
- 株主総会による清算人の解任:株主総会は裁判所選任の清算人以外を理由を問わずいつでも解任できる。
- 裁判所による解任の申立て要件:裁判所への解任申立ては3%を6箇月継続保有の株主。非公開会社なら保有期間は問われない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第479条(清算人の解任)
清算人(前条第二項から第四項までの規定により裁判所が選任したものを除く。)は、いつでも、株主総会の決議によって解任することができる。
②重要な事由があるときは、裁判所は、次に掲げる株主の申立てにより、清算人を解任することができる。
一 総株主(次に掲げる株主を除く。)の議決権の百分の三(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き有する株主(次に掲げる株主を除く。)
イ 清算人を解任する旨の議案について議決権を行使することができない株主
ロ 当該申立てに係る清算人である株主
二 発行済株式(次に掲げる株主の有する株式を除く。)の百分の三(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の数の株式を六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き有する株主(次に掲げる株主を除く。)
イ 当該清算株式会社である株主
ロ 当該申立てに係る清算人である株主
③公開会社でない清算株式会社における前項各号の規定の適用については、これらの規定中「六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き有する」とあるのは、「有する」とする。
④第三百四十六条第一項から第三項までの規定は、清算人について準用する。
この条文の〇×問題(2問)
株主総会による清算人の解任
裁判所が選任した清算人以外の清算人は、解任すべき特段の事由がなくても、株主総会の決議によっていつでも解任することができる。
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正解 ○
正しい。裁判所が選任した清算人を除き、清算人はいつでも株主総会の決議によって解任することができる。解任に重要な事由は不要であり、総会決議による解任は自由である。本問は「解任に事由を要しない」を正確に把握しているかを問うものである。
学習ポイント:株主総会は裁判所選任の清算人以外を理由を問わずいつでも解任できる。
第479条1項
裁判所による解任の申立て要件
公開会社である清算株式会社の株主が、重要な事由を理由に清算人の解任を裁判所に申し立てるには、総株主の議決権の百分の一以上の議決権を有していれば足り、保有期間は問われない。
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正解 ×
誤り。裁判所に清算人の解任を申し立てるには、重要な事由がある場合に、総株主の議決権の三分の一ではなく百分の三以上の議決権を六箇月前から引き続き有する株主等であることが要件となる。株主の連帯割合と保有期間の双方が問われる。
学習ポイント:裁判所への解任申立ては3%を6箇月継続保有の株主。非公開会社なら保有期間は問われない。
第479条2項・3項
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
司法書士令和6年度 問32イ
裁判所が選任した清算人は、重要な事由があるときは、株主総会の決議によって解任することができる。
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誤り
誤り。裁判所が選任した清算人は株主総会の決議では解任できず、重要な事由があるときに利害関係人の申立てにより裁判所が解任する(479条4項)。
司法書士平成31年度 問68ウ
裁判所が選任した清算人を株主総会において解任する決議をした場合は、当該清算人の解任を決議した株主総会の議事録を添付して、清算人の解任による変更の登記を申請することができる。
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誤り
誤り。裁判所が選任した清算人は、重要な事由があるときに株主の申立てにより裁判所が解任するものであり(会社法479条2項・3項)、株主総会の解任決議による変更登記はできない。
解説で第479条を参照している問
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第479条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。