第二編 株式会社/第九章 清算/第一節 総則/第二款 清算株式会社の機関/第二目 清算人の就任及び解任並びに監査役の退任
会社法 第478条(清算人の就任)
この条の要点
- 法定清算人としての取締役:清算人は定款の定め・総会選任が優先し、なければ取締役が法定清算人となる。
- 解散の裁判による清算人の選任:解散の裁判による解散では裁判所が清算人を選任し、取締役の法定就任は排除される。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第478条(清算人の就任)
次に掲げる者は、清算株式会社の清算人となる。
一 取締役(次号又は第三号に掲げる者がある場合を除く。)
二 定款で定める者
三 株主総会の決議によって選任された者
②前項の規定により清算人となる者がないときは、裁判所は、利害関係人の申立てにより、清算人を選任する。
③前二項の規定にかかわらず、第四百七十一条第六号に掲げる事由によって解散した清算株式会社については、裁判所は、利害関係人若しくは法務大臣の申立てにより又は職権で、清算人を選任する。
④第一項及び第二項の規定にかかわらず、第四百七十五条第二号又は第三号に掲げる場合に該当することとなった清算株式会社については、裁判所は、利害関係人の申立てにより、清算人を選任する。
⑤第四百七十五条各号に掲げる場合に該当することとなった時において監査等委員会設置会社であった清算株式会社における第一項第一号の規定の適用については、同号中「取締役」とあるのは、「監査等委員である取締役以外の取締役」とする。
⑥第四百七十五条各号に掲げる場合に該当することとなった時において指名委員会等設置会社であった清算株式会社における第一項第一号の規定の適用については、同号中「取締役」とあるのは、「監査委員以外の取締役」とする。
⑦第三百三十五条第三項の規定にかかわらず、第四百七十五条各号に掲げる場合に該当することとなった時において監査等委員会設置会社又は指名委員会等設置会社であった清算株式会社である監査役会設置会社においては、監査役は、三人以上で、そのうち半数以上は、次に掲げる要件のいずれにも該当するものでなければならない。
一 その就任の前十年間当該監査等委員会設置会社若しくは指名委員会等設置会社又はその子会社の取締役(社外取締役を除く。)、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員。次号において同じ。)若しくは執行役又は支配人その他の使用人であったことがないこと。
二 その就任の前十年内のいずれかの時において当該監査等委員会設置会社若しくは指名委員会等設置会社又はその子会社の社外取締役又は監査役であったことがある者にあっては、当該社外取締役又は監査役への就任の前十年間当該監査等委員会設置会社若しくは指名委員会等設置会社又はその子会社の取締役(社外取締役を除く。)、会計参与若しくは執行役又は支配人その他の使用人であったことがないこと。
三 第二条第十六号ハからホまでに掲げる要件
⑧第三百三十条、第三百三十一条第一項及び第三百三十一条の二の規定は清算人について、第三百三十一条第五項の規定は清算人会設置会社(清算人会を置く清算株式会社又はこの法律の規定により清算人会を置かなければならない清算株式会社をいう。以下同じ。)について、それぞれ準用する。この場合において、同項中「取締役は」とあるのは、「清算人は」と読み替えるものとする。
この条文の〇×問題(2問)
法定清算人としての取締役
株式会社が解散した場合、定款で清算人となるべき者を定めておらず、株主総会でも清算人を選任しなければ、その会社の取締役が清算人となる。
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正解 ○
正しい。清算人となる者は、定款で定める者または株主総会の決議によって選任された者が優先し、これらの者がいないときは取締役が清算人となる。定款の定めも総会の選任もない場合の法定清算人が取締役である。本問は「誰が当然に清算人となるか」を正確に把握しているかを問うものである。
学習ポイント:清算人は定款の定め・総会選任が優先し、なければ取締役が法定清算人となる。
第478条1項各号
解散の裁判による清算人の選任
裁判所が解散を命ずる裁判によって解散した株式会社の清算人も、他の解散事由の場合と同様に取締役がそのまま就任し、裁判所が清算人を選任することはない。
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正解 ×
誤り。解散を命ずる裁判によって解散した清算株式会社については、取締役が就任する原則は適用されず、裁判所が利害関係人若しくは法務大臣の申立てにより又は職権で清算人を選任する。解散命令に伴う清算は裁判所の監督色が強い。
学習ポイント:解散の裁判による解散では裁判所が清算人を選任し、取締役の法定就任は排除される。
第478条3項、関連:第471条6号・第824条
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
司法書士令和4年度 問68エ
休眠会社のみなし解散による解散の登記がされた会社において、当該解散の時における取締役Aが清算人となるときは、当該解散後に株主総会の決議により選任した清算人Bの就任の登記の前提として、当該解散の時における取締役Aが清算人となった旨の登記の申請をしなければならない。
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正しい
正しい。みなし解散では解散時の取締役が法定清算人となるため(478条1項1号)、選任清算人Bの就任登記の前提としてAの法定清算人就任の登記を申請しなければならない。
司法書士平成27年度 問31ウ
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誤り
誤り。裁判所の解散命令による解散の場合は、取締役ではなく裁判所が清算人を選任する(会社法478条2項)。
解説で第478条を参照している問
問題で確認する
第478条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。