第二編 株式会社/第九章 清算/第一節 総則/第二款 清算株式会社の機関/第三目 清算人の職務等
会社法 第481条(清算人の職務)
出題試験:行政書士司法書士
この条の要点
- 清算人の職務の内容:清算人の職務は現務結了・債権債務の処理・残余財産分配の三段構えで押さえる。
- 現務の結了と新規取引:清算目的の範囲内の換価等は可能。営業継続のための新規取引は清算人の職務に含まれない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第481条(清算人の職務)
清算人は、次に掲げる職務を行う。
一 現務の結了
二 債権の取立て及び債務の弁済
三 残余財産の分配
この条文の〇×問題(2問)
清算人の職務の内容
清算人の職務には、現務の結了と債権の取立て・債務の弁済のほか残余財産の分配が含まれるが、清算人が新たな取引をすることができるのは、清算の目的の範囲内に限られる。
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正解 ○
正しい。清算人の職務は現務の結了・債権取立債務弁済・残余財産分配の三類型であり、清算の目的の範囲内で必要な行為に限り新たな取引も許される。範囲外の新規取引は職務権限を超える。本問は「残余財産分配と新規取引の制限」を正確に把握しているかを問うものである。
学習ポイント:清算人の職務は現務結了・債権債務の処理・残余財産分配の三段構えで押さえる。
第481条1項各号・2項
現務の結了と新規取引
清算人は、清算株式会社にとって有利であると判断すれば、清算の目的の範囲を超えて、営業を継続するために新たな取引を開始することができる。
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正解 ×
誤り。清算株式会社は清算の目的の範囲内においてのみ存続し(476条)、清算人の職務は現務の結了、債権の取立て・債務の弁済、残余財産の分配である(481条)。財産を換価するための売却など清算の目的の範囲内の行為はできるが、営業を継続するための新たな取引を開始することはできない。
学習ポイント:清算目的の範囲内の換価等は可能。営業継続のための新規取引は清算人の職務に含まれない。
第481条、関連:第476条
根拠・関連条文
問題で確認する
第481条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。