第二編 株式会社/第九章 清算/第一節 総則/第二款 清算株式会社の機関/第三目 清算人の職務等
会社法 第488条(清算人及び監査役の連帯責任)
出題試験:行政書士司法書士
この条の要点
- 複数責任者間の連帯債務:連帯債務は同一損害について複数人が責任を負う場合に限る。責任が一人に尽きれば連帯しない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第488条(清算人及び監査役の連帯責任)
清算人又は監査役が清算株式会社又は第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、他の清算人又は監査役も当該損害を賠償する責任を負うときは、これらの者は、連帯債務者とする。
②前項の場合には、第四百三十条の規定は、適用しない。
この条文の〇×問題(1問)
複数責任者間の連帯債務
清算人の一人が職務上の損害について第三者に賠償責任を負う場合には、他の清算人が当該損害について責任を負わなくても、清算人全員が連帯して責任を負う。
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正解 ×
誤り。清算人・監査役が連帯債務者となるのは、清算人の一人だけでなく他の清算人又は監査役も同一の損害について賠償責任を負う場合である。一人だけが責任を負う場合に他の清算人まで連帯することはない。この問題は「常に連帯するとする誤り」の点を混同させる命題であり、正確な要件の理解が問われる。
学習ポイント:連帯債務は同一損害について複数人が責任を負う場合に限る。責任が一人に尽きれば連帯しない。
第488条
根拠・関連条文
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第488条の内容は1問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。