第二編 株式会社/第一章 設立/第七節 株式会社の成立
会社法 第50条(株式の引受人の権利)
出題試験:行政書士司法書士
この条の要点
- 株主資格の取得範囲:成立時に株主となるのは出資履行済みの株式のみ。未履行株式は対象外。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第50条(株式の引受人の権利)
発起人は、株式会社の成立の時に、出資の履行をした設立時発行株式の株主となる。
②前項の規定により株主となる権利の譲渡は、成立後の株式会社に対抗することができない。
この条文の〇×問題(1問)
株主資格の取得範囲
発起人は、払込み又は給付をしていない設立時発行株式を含め、引き受けた設立時発行株式のすべてについて、株式会社の成立の時に株主となる。
正解と解説を見る
正解 ×
誤り。発起人が株式会社の成立の時に株主となるのは、出資の履行をした設立時発行株式に限られる。払込み又は給付をしていない設立時発行株式については、株式会社の成立の時に株主となることはない。引受けただけでは足りない。
学習ポイント:成立時に株主となるのは出資履行済みの株式のみ。未履行株式は対象外。
第50条1項
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
司法書士令和8年度 問27イ
設立時募集株式の引受人は、創立総会においてその議決権を行使した後は、詐欺を理由として設立時発行株式の引受けの取消しをすることができない。
正誤と理由を見る
正しい
正しい。設立時募集株式の引受人は創立総会で議決権を行使した後は詐欺を理由とする引受けの取消しができない(50条4項)。
解説で第50条を参照している問
問題で確認する
第50条の内容は1問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。