第二編 株式会社/第九章 清算/第一節 総則/第三款 財産目録等
会社法 第494条(貸借対照表等の作成及び保存)
この条の要点
- 清算事務年度の起算:清算事務年度は解散日の翌日またはその応当日起算。暦年とは独立した年度概念。
- 貸借対照表等の保存期間
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第494条(貸借対照表等の作成及び保存)
清算株式会社は、法務省令で定めるところにより、各清算事務年度(第四百七十五条各号に掲げる場合に該当することとなった日の翌日又はその後毎年その日に応当する日(応当する日がない場合にあっては、その前日)から始まる各一年の期間をいう。)に係る貸借対照表及び事務報告並びにこれらの附属明細書を作成しなければならない。
②前項の貸借対照表及び事務報告並びにこれらの附属明細書は、電磁的記録をもって作成することができる。
③清算株式会社は、第一項の貸借対照表を作成した時からその本店の所在地における清算結了の登記の時までの間、当該貸借対照表及びその附属明細書を保存しなければならない。
この条文の〇×問題(2問)
清算事務年度の起算
清算株式会社の清算事務年度とは、暦年と同様に、毎年一月一日から始まる一年の期間をいう。
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正解 ×
誤り。清算事務年度は、清算事由に該当することとなった日の翌日又はその日後毎年その日に応当する日から始まる一年の期間をいう。暦年とは無関係に、解散日を起点として起算される特別の年度である。この問題は「暦年との混同」の点を混同させる命題であり、正確な要件の理解が問われる。
学習ポイント:清算事務年度は解散日の翌日またはその応当日起算。暦年とは独立した年度概念。
第494条1項括弧書
貸借対照表等の保存期間
清算株式会社の各清算事務年度の貸借対照表は、作成した時から清算結了の登記の時まで保存すれば足り、帳簿資料のように清算結了登記後さらに十年間保存する必要はない。
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正解 ○
正しい。各清算事務年度の貸借対照表・事務報告及び附属明細書の保存期間は、作成した時から清算結了の登記の時までである。帳簿資料の十年保存とは別の期間であり、清算が結了するまでの保存で足りる。本問は「10年保存規定との混同」を正確に把握しているかを問うものである。
学習ポイント:年度貸借対照表は清算結了登記まで保存。帳簿資料の登記後十年保存とは期間が違う。
第494条3項、関連:第508条
根拠・関連条文
問題で確認する
第494条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。