第二編 株式会社/第九章 清算/第一節 総則/第三款 財産目録等
会社法 第495条(貸借対照表等の監査等)
この条の要点
- 監査役設置会社の監査義務:監査役設置の清算株式会社では年度貸借対照表等は監査役の監査を受ける。監査の省略は不可。
- 清算人会設置会社の承認:監査役設置かつ清算人会設置なら監査→承認の二段階。会社の機関構成で手順が変わる。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第495条(貸借対照表等の監査等)
監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。)においては、前条第一項の貸借対照表及び事務報告並びにこれらの附属明細書は、法務省令で定めるところにより、監査役の監査を受けなければならない。
②清算人会設置会社においては、前条第一項の貸借対照表及び事務報告並びにこれらの附属明細書(前項の規定の適用がある場合にあっては、同項の監査を受けたもの)は、清算人会の承認を受けなければならない。
この条文の〇×問題(2問)
監査役設置会社の監査義務
監査役設置会社である清算株式会社の各清算事務年度の貸借対照表及び事務報告は、監査役の監査を受けることなく定時株主総会に提出することができる。
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正解 ×
誤り。監査役設置会社である清算株式会社では、各清算事務年度の貸借対照表・事務報告及び附属明細書は監査役の監査を受けなければならない。監査役の監査を省略して定時株主総会に提出することはできない。この問題は「監査を受けなくてよいという誤り」の点を混同させる命題であり、正確な要件の理解が問われる。
学習ポイント:監査役設置の清算株式会社では年度貸借対照表等は監査役の監査を受ける。監査の省略は不可。
第495条1項
清算人会設置会社の承認
監査役設置会社かつ清算人会設置会社である清算株式会社では、各清算事務年度の貸借対照表等は監査役の監査を受けた上で、清算人会の承認を受けなければならない。
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正解 ○
正しい。監査役設置会社かつ清算人会設置会社である清算株式会社では、貸借対照表等はまず監査役の監査を受け、さらに清算人会の承認を受けなければならない。監査と承認という二段のチェックが要求される。本問は「監査と承認の二段階」を正確に把握しているかを問うものである。
学習ポイント:監査役設置かつ清算人会設置なら監査→承認の二段階。会社の機関構成で手順が変わる。
第495条1項・2項
問題で確認する
第495条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。