資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第二編 株式会社/第九章 清算/第一節 総則/第三款 財産目録等

会社法 第496条(貸借対照表等の備置き及び閲覧等)

分野:解散・清算

出題試験:行政書士司法書士

この条の要点

  • 貸借対照表等の備置き期間:備置きは定時総会1週間前から清算結了登記まで。通常の計算書類の備置期間とは異なる。
  • 閲覧請求権者の範囲:閲覧・謄抄本交付の請求権者は株主と債権者の双方。謄抄本の交付には費用の支払が必要。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第496条(貸借対照表等の備置き及び閲覧等)

清算株式会社は、第四百九十四条第一項に規定する各清算事務年度に係る貸借対照表及び事務報告並びにこれらの附属明細書(前条第一項の規定の適用がある場合にあっては、監査報告を含む。以下この条において「貸借対照表等」という。)を、定時株主総会の日の一週間前の日(第三百十九条第一項の場合にあっては、同項の提案があった日)からその本店の所在地における清算結了の登記の時までの間、その本店に備え置かなければならない。

②株主及び債権者は、清算株式会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該清算株式会社の定めた費用を支払わなければならない。

一 貸借対照表等が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧の請求

二 前号の書面の謄本又は抄本の交付の請求

三 貸借対照表等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求

四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって清算株式会社の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

③清算株式会社の親会社社員は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、当該清算株式会社の貸借対照表等について前項各号に掲げる請求をすることができる。ただし、同項第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該清算株式会社の定めた費用を支払わなければならない。

この条文の〇×問題(2問)

貸借対照表等の備置き期間

各清算事務年度について作成した貸借対照表・事務報告・附属明細書は、定時株主総会の日の一週間前までに本店へ置いておく必要がある。

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正解 ○

正しい。清算株式会社は各清算事務年度に係る貸借対照表・事務報告及び附属明細書を、定時株主総会の日の一週間前の日から清算結了の登記の時まで、その本店に備え置かなければならない。備置き期間は清算結了まで続く点に注意が必要である。

学習ポイント:備置きは定時総会1週間前から清算結了登記まで。通常の計算書類の備置期間とは異なる。

第496条1項、関連:第442条

閲覧請求権者の範囲

清算株式会社の貸借対照表及び事務報告について閲覧または謄写の請求ができるのは株主に限られ、会社の債権者がこれらの請求をすることはできない。

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正解 ×

誤り。清算株式会社の貸借対照表等について閲覧等の請求ができるのは株主だけでなく、債権者も含まれる(496条2項)。株主及び債権者は、営業時間内はいつでも、書面の閲覧の請求ができ、会社の定めた費用を支払えば謄本・抄本の交付の請求もできる。電磁的記録の場合も同様である。

学習ポイント:閲覧・謄抄本交付の請求権者は株主と債権者の双方。謄抄本の交付には費用の支払が必要。

第496条2項

問題で確認する

第496条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。