第二編 株式会社/第九章 清算/第一節 総則/第三款 財産目録等
会社法 第497条(貸借対照表等の定時株主総会への提出等)
この条の要点
- 事務報告の取扱い:承認が要るのは貸借対照表。事務報告は内容の報告で足り、承認対象ではない。
- 貸借対照表の定時総会承認:貸借対照表は定時総会の承認事項。清算株式会社でも計算の確定手続は変わらない。
条文原文
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第497条(貸借対照表等の定時株主総会への提出等)
次の各号に掲げる清算株式会社においては、清算人は、当該各号に定める貸借対照表及び事務報告を定時株主総会に提出し、又は提供しなければならない。
一 第四百九十五条第一項に規定する監査役設置会社(清算人会設置会社を除く。)同項の監査を受けた貸借対照表及び事務報告
二 清算人会設置会社第四百九十五条第二項の承認を受けた貸借対照表及び事務報告
三 前二号に掲げるもの以外の清算株式会社第四百九十四条第一項の貸借対照表及び事務報告
②前項の規定により提出され、又は提供された貸借対照表は、定時株主総会の承認を受けなければならない。
③清算人は、第一項の規定により提出され、又は提供された事務報告の内容を定時株主総会に報告しなければならない。
この条文の〇×問題(2問)
事務報告の取扱い
清算株式会社の各清算事務年度に係る事務報告は、貸借対照表と同様に、定時株主総会の承認を受けなければならない。
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正解 ×
誤り。定時株主総会において承認を要するのは貸借対照表であり、事務報告についてはその内容を定時株主総会に報告すれば足りる。承認を要する計算書類と報告で足りる書類を区別する必要がある。この問題は「承認と報告の混同」の点を混同させる命題であり、正確な要件の理解が問われる。
学習ポイント:承認が要るのは貸借対照表。事務報告は内容の報告で足り、承認対象ではない。
第497条2項・3項、関連:第438条
貸借対照表の定時総会承認
定時株主総会に提出または提供された貸借対照表については、その総会における承認を経ることが必要となる。
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正解 ○
正しい。清算株式会社が提出又は提供した貸借対照表は、定時株主総会の承認を受けなければならない。営業中の株式会社と同様に、計算書類の中核である貸借対照表は総会の承認事項である。本問は「承認の要否」を正確に把握しているかを問うものである。
学習ポイント:貸借対照表は定時総会の承認事項。清算株式会社でも計算の確定手続は変わらない。
第497条2項、関連:第438条
根拠・関連条文
問題で確認する
第497条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。