第二編 株式会社/第一章 設立/第三節 出資
会社法 第35条(設立時発行株式の株主となる権利の譲渡)
出題試験:行政書士司法書士
この条の要点
- 株主となる権利の対抗不能:株主となる権利の譲渡は成立後会社に対抗不可。出資履行前の譲渡は会社に効力なし。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第35条(設立時発行株式の株主となる権利の譲渡)
前条第一項の規定による払込み又は給付(以下この章において「出資の履行」という。)をすることにより設立時発行株式の株主となる権利の譲渡は、成立後の株式会社に対抗することができない。
この条文の〇×問題(1問)
株主となる権利の対抗不能
発起人が出資の履行をすることにより設立時発行株式の株主となる権利を第三者に譲渡しても、その譲渡は成立後の株式会社に対抗することができない。
正解と解説を見る
正解 ○
正しい。出資の履行をすることにより設立時発行株式の株主となる権利の譲渡は、成立後の株式会社に対抗することができない。引受けから成立までの間に株主となる権利を譲渡しても、成立後の会社に対して効力を主張できない。
学習ポイント:株主となる権利の譲渡は成立後会社に対抗不可。出資履行前の譲渡は会社に効力なし。
第35条
問題で確認する
第35条の内容は1問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。