第二編 株式会社/第九章 清算/第一節 総則/第四款 債務の弁済等
会社法 第503条(清算からの除斥)
この条の要点
- 除斥される債権者の範囲:申出しなかった債権者でも「知れている債権者」は除斥されない。除斥は無申出かつ不知の者に限る。
- 除斥後の弁済請求先:除斥債権者の請求先は未分配の残余財産のみ。他の株主への同率分配分は控除される。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第503条(清算からの除斥)
清算株式会社の債権者(知れている債権者を除く。)であって第四百九十九条第一項の期間内にその債権の申出をしなかったものは、清算から除斥される。
②前項の規定により清算から除斥された債権者は、分配がされていない残余財産に対してのみ、弁済を請求することができる。
③清算株式会社の残余財産を株主の一部に分配した場合には、当該株主の受けた分配と同一の割合の分配を当該株主以外の株主に対してするために必要な財産は、前項の残余財産から控除する。
この条文の〇×問題(2問)
除斥される債権者の範囲
債権申出期間内に債権を申し出なかった債権者は、清算株式会社がその債権の存在を知っていたかどうかにかかわらず、清算から除斥される。
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正解 ×
誤り。期間内に債権を申し出なかった債権者であっても、清算株式会社がその債権の存在を知っていた債権者(知れている債権者)は清算から除斥されない。除斥されるのは会社に知られていない債権者に限られる。この問題は「知れている債権者は除斥されない」の点を混同させる命題であり、正確な要件の理解が問われる。
学習ポイント:申出しなかった債権者でも「知れている債権者」は除斥されない。除斥は無申出かつ不知の者に限る。
第503条かっこ書
除斥後の弁済請求先
除斥された債権者が弁済を求められるのは、まだ株主に配られていない残余財産だけであり、それ以外の財産には及ばない。
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正解 ○
正しい。清算から除斥された債権者は、分配がされていない残余財産に対してのみ弁済を請求できる(503条2項)。残余財産を一部の株主に分配した場合は、他の株主にも同じ割合の分配をするために必要な財産は、その残余財産から控除される(同条3項)。既に分配された財産について株主に支払を請求することはできない。
学習ポイント:除斥債権者の請求先は未分配の残余財産のみ。他の株主への同率分配分は控除される。
第503条2項・3項
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
行政書士平成29年 問36肢3
商人の行為は、その営業のためにするものとみなされ、全て商行為となる。
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誤り
商人の行為は営業のためにするものと推定される(503条1項)が、全てが商行為となるわけではない。誤り。
司法書士令和2年度 問31ウ
清算から除斥された債権者は、分配がされていない残余財産に対してのみ、弁済を請求することができる。
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正しい
正しい。清算から除斥された債権者は、分配されていない残余財産に対してのみ弁済を請求することができる(会社法503条2項)。
解説で第503条を参照している問
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第503条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。