第三編 持分会社/第五章 計算等/第三節 計算書類
会社法 第617条(計算書類の作成及び保存)
この条の要点
- 成立時貸借対照表の作成:持分会社も成立の日の貸借対照表作成義務がある。株式会社と同じ計算書類の骨格。
- 計算書類の保存期間:持分会社の計算書類の保存は10年。株式会社の計算書類保存と同じ期間。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第617条(計算書類の作成及び保存)
持分会社は、法務省令で定めるところにより、その成立の日における貸借対照表を作成しなければならない。
②持分会社は、法務省令で定めるところにより、各事業年度に係る計算書類(貸借対照表その他持分会社の財産の状況を示すために必要かつ適切なものとして法務省令で定めるものをいう。以下この章において同じ。)を作成しなければならない。
③計算書類は、電磁的記録をもって作成することができる。
④持分会社は、計算書類を作成した時から十年間、これを保存しなければならない。
この条文の〇×問題(2問)
成立時貸借対照表の作成
持分会社にも、会社が成立した日現在の財産状態を示す貸借対照表を作る義務が課されている。
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正解 ○
正しい。持分会社は、その成立の日における貸借対照表を作成しなければならない。各事業年度の計算書類の作成義務に加え、株式会社と同様に成立時の貸借対照表の作成も要求される。本問は「作成義務の有無」を正確に把握しているかを問うものである。
学習ポイント:持分会社も成立の日の貸借対照表作成義務がある。株式会社と同じ計算書類の骨格。
第617条1項、関連:第435条1項
計算書類の保存期間
持分会社は、各事業年度に係る計算書類及びその附属明細書を、作成した時から五年間保存しなければならない。
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正解 ×
誤り。持分会社は、計算書類を作成した時から十年間、当該計算書類及びその附属明細書を保存しなければならない。保存期間は五年ではなく十年である。この問題は「10年のすり替え」の点を混同させる命題であり、正確な要件の理解が問われる。
学習ポイント:持分会社の計算書類の保存は10年。株式会社の計算書類保存と同じ期間。
第617条4項
根拠・関連条文
問題で確認する
第617条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。