第三編 持分会社/第五章 計算等/第三節 計算書類
会社法 第618条(計算書類の閲覧等)
この条の要点
- 社員の計算書類閲覧権:社員は営業時間内いつでも計算書類の閲覧・謄写請求可。株主の閲覧権と同型の情報権。
- 定款による閲覧制限の限界:閲覧権は定款で制限できるが事業年度終了時の請求は制限不能。調査権と同じ強行部分。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第618条(計算書類の閲覧等)
持分会社の社員は、当該持分会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
一 計算書類が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二 計算書類が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
②前項の規定は、定款で別段の定めをすることを妨げない。ただし、定款によっても、社員が事業年度の終了時に同項各号に掲げる請求をすることを制限する旨を定めることができない。
この条文の〇×問題(2問)
社員の計算書類閲覧権
持分会社の社員は、持分会社の営業時間内は、いつでも計算書類及びその附属明細書の閲覧又は謄写の請求をすることができる。
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正解 ○
正しい。持分会社の社員は、持分会社の営業時間内は、いつでも計算書類及びその附属明細書の閲覧又は謄写の請求をすることができる。業務執行権の有無に関係なく社員には情報アクセス権がある。本問は「営業時間内いつでも」を正確に把握しているかを問うものである。
学習ポイント:社員は営業時間内いつでも計算書類の閲覧・謄写請求可。株主の閲覧権と同型の情報権。
第618条1項
定款による閲覧制限の限界
持分会社は、定款の定めによって、社員が各事業年度の終了の時に計算書類の閲覧又は謄写を請求することを制限することができる。
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正解 ×
誤り。社員の閲覧等の請求は定款で制限できるのが原則だが、各事業年度の終了の時にする請求を制限することはできない。事業年度終了時の閲覧請求は定款による制限の対象外である。この問題は「事業年度終了時は制限不可」の点を混同させる命題であり、正確な要件の理解が問われる。
学習ポイント:閲覧権は定款で制限できるが事業年度終了時の請求は制限不能。調査権と同じ強行部分。
第618条2項、関連:第592条2項
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
司法書士令和5年度 問32ア
持分会社は、定款によっても、社員が事業年度の終了時に当該持分会社の計算書類の閲覧の請求をすることを制限する旨を定めることはできない。
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正しい
正しい。持分会社の社員の計算書類閲覧請求は定款で別段の定めができるが、事業年度の終了時に請求することを制限する旨は定められない(618条)。
司法書士平成31年度 問33ウ
合資会社の債権者は、当該合資会社の計算書類の閲覧又は謄写の請求をすることはできない。
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正しい
正しい。合資会社の計算書類の閲覧・謄写請求権は社員に認められ、会社債権者には認められない(会社法618条1項。債権者の閲覧・謄写請求を認める625条は合同会社の特則)。
司法書士平成26年度 問32エ
合名会社の債権者は、書面をもって作成された当該合名会社の計算書類の謄写を請求することができないが、合同会社の債権者は、書面をもって作成された当該合同会社の計算書類(作成の日から5年以内のものに限る。)の謄写を請求することができる。
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正しい
正しい。合同会社の債権者は書面で作成された計算書類(作成日から5年以内)の謄写を請求できるが(会社法625条・618条1項)、合名会社・合資会社にはこの規定がない。
解説で第618条を参照している問
問題で確認する
第618条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。