第三編 持分会社/第五章 計算等/第四節 資本金の額の減少
会社法 第620条
出題試験:行政書士司法書士
この条の要点
- 資本金減少の目的限定:持分会社の減資は損失てん補のためが原則。合同会社には出資・持分払戻し目的の特則がある。
- 減少額の限度:減資額は損失額が上限。てん補目的の範囲を超える減資はできない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第620条
持分会社は、損失のてん補のために、その資本金の額を減少することができる。
②前項の規定により減少する資本金の額は、損失の額として法務省令で定める方法により算定される額を超えることができない。
この条文の〇×問題(2問)
資本金減少の目的限定
合名会社や合資会社が資本金を減らせるのは、生じた損失を埋め合わせることを目的とする場合である。
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正解 ○
正しい。持分会社は、損失のてん補のために、その資本金の額を減少することができる。合名会社・合資会社の資本金減少は損失てん補という目的に限定され、合同会社は別の規定で他の目的も認められる。本問は「損失てん補のみ」を正確に把握しているかを問うものである。
学習ポイント:持分会社の減資は損失てん補のためが原則。合同会社には出資・持分払戻し目的の特則がある。
第620条、関連:第626条
減少額の限度
持分会社は、損失のてん補のためであれば、てん補すべき損失の額を超える額の資本金の減少をすることもできる。
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正解 ×
誤り。損失のてん補のための資本金の減少では、資本金の額の減少額は、てん補すべき損失の額を超えることができない。損失額を超える減資は目的を超過するため許されない。この問題は「損失額の上限」の点を混同させる命題であり、正確な要件の理解が問われる。
学習ポイント:減資額は損失額が上限。てん補目的の範囲を超える減資はできない。
第620条但書
根拠・関連条文
問題で確認する
第620条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。