第三編 持分会社/第五章 計算等/第五節 利益の配当
会社法 第621条(利益の配当)
出題試験:行政書士司法書士
この条の要点
- 利益配当請求権の存否:利益配当請求権は法定の権利。定款が定めるのは配当の方法・条件であり、請求権の存否ではない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第621条(利益の配当)
社員は、持分会社に対し、利益の配当を請求することができる。
②持分会社は、利益の配当を請求する方法その他の利益の配当に関する事項を定款で定めることができる。
③社員の持分の差押えは、利益の配当を請求する権利に対しても、その効力を有する。
この条文の〇×問題(1問)
利益配当請求権の存否
持分会社の社員は、定款に利益の配当の方法や条件の定めがなければ、会社に対して利益の配当を請求することができない。
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正解 ×
誤り。持分会社の社員は、利益の配当の請求をすることができる。配当の方法や条件については定款で定めることができるが、定款の定めがなければ請求自体ができないわけではない。この問題は「定款の定めがなければ請求できないという誤り」の点を混同させる命題であり、正確な要件の理解が問われる。
学習ポイント:利益配当請求権は法定の権利。定款が定めるのは配当の方法・条件であり、請求権の存否ではない。
第621条1項・2項
問題で確認する
第621条の内容は1問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。