第三編 持分会社/第五章 計算等/第五節 利益の配当
会社法 第622条(社員の損益分配の割合)
この条の要点
- 損益分配の割合の法定:損益分配は定款がなければ出資価額比例。均等割ではない点が引っかけどころ。
- 一方のみの定めの推定:利益か損失の一方だけの定めは損益共通の割合と推定される。半分だけの定款を軽く読まない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第622条(社員の損益分配の割合)
損益分配の割合について定款の定めがないときは、その割合は、各社員の出資の価額に応じて定める。
②利益又は損失の一方についてのみ分配の割合についての定めを定款で定めたときは、その割合は、利益及び損失の分配に共通であるものと推定する。
この条文の〇×問題(2問)
損益分配の割合の法定
持分会社の損益分配の割合について定款の定めがない場合、その割合は各社員の出資の価額に応じて定められる。
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正解 ○
正しい。損益分配の割合について定款の定めがないときは、その割合は、各社員の出資の価額に応じて定める。均等割ではなく出資価額比例が法定のデフォルトルールである。本問は「出資の価額に応じる」を正確に把握しているかを問うものである。
学習ポイント:損益分配は定款がなければ出資価額比例。均等割ではない点が引っかけどころ。
第622条1項
一方のみの定めの推定
持分会社の定款に利益の分配についてのみ割合の定めがある場合、その割合は利益の分配に限って適用され、損失の分配は各社員の出資の価額に応じて定められる。
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正解 ×
誤り。損失又は利益のみについて分配割合の定めがあるときは、その割合は、損失及び利益の分配に共通する割合と推定される。利益だけの定めであっても損失の分配には適用されないわけではない。この問題は「共通する割合と推定」の点を混同させる命題であり、正確な要件の理解が問われる。
学習ポイント:利益か損失の一方だけの定めは損益共通の割合と推定される。半分だけの定款を軽く読まない。
第622条2項
この条文を解説で参照する過去問
司法書士令和5年度 問32イ
持分会社において、利益又は損失の一方についてのみ分配の割合についての定めを定款で定めたときは、その割合は、利益及び損失の分配に共通であるものと推定される。
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正しい
正しい。利益又は損失の一方についてのみ分配割合を定めたときは、その割合は利益及び損失の分配に共通であるものと推定される(622条2項)。
司法書士平成28年度 問32肢1
ある事業年度の利益又は損失は、当該事業年度の終了後に新たに社員となった者にも、出資の価額に応じて分配される。
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誤り
誤り。事業年度終了後に新たに社員となった者には、その事業年度の利益・損失は分配されない(会社法621条1項・622条1項)。
解説で第622条を参照している問
問題で確認する
第622条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。