資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第三編 持分会社/第五章 計算等/第五節 利益の配当

会社法 第623条(有限責任社員の利益の配当に関する責任)

分野:持分会社(計算・定款変更・解散・清算)

出題試験:行政書士司法書士

この条の要点

  • 利益額超過配当の返還:利益額超過の配当を受けた有限責任社員は受取額相当の連帯返還義務を負う。
  • 責任限度の拡張:違法配当を受けた有限責任社員は、配当額の利益超過分のうち未返還額だけ責任限度が拡大する。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第623条(有限責任社員の利益の配当に関する責任)

持分会社が利益の配当により有限責任社員に対して交付した金銭等の帳簿価額(以下この項において「配当額」という。)が当該利益の配当をする日における利益額(持分会社の利益の額として法務省令で定める方法により算定される額をいう。以下この章において同じ。)を超える場合には、当該利益の配当を受けた有限責任社員は、当該持分会社に対し、連帯して、当該配当額に相当する金銭を支払う義務を負う。

②前項に規定する場合における同項の利益の配当を受けた有限責任社員についての第五百八十条第二項の規定の適用については、同項中「を限度として」とあるのは、「及び第六百二十三条第一項の配当額が同項の利益額を超過する額(同項の義務を履行した額を除く。)の合計額を限度として」とする。

この条文の〇×問題(2問)

利益額超過配当の返還

利益額を上回る配当を受け取った有限責任社員は、その受取額に相当する金銭を、他の受取社員と連帯して会社に支払わなければならない。

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正解 ○

正しい。持分会社が利益の配当により有限責任社員に交付した金銭等の帳簿価額が配当日の利益額を超える場合、配当を受けた有限責任社員は、会社に対し、連帯して、当該配当を受けた額に相当する金銭の支払の義務を負う。

学習ポイント:利益額超過の配当を受けた有限責任社員は受取額相当の連帯返還義務を負う。

第623条1項

責任限度の拡張

利益額を超える配当を受けた有限責任社員の会社債権者に対する弁済責任は、返還義務を負う場合でも、常にその出資の価額を限度とする。

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正解 ×

誤り。利益額を超える配当を受けた有限責任社員は、会社債権者に対し、出資の価額に加えて、配当額が利益額を超過する額(返還義務を履行した額を除く)の合計額を限度として弁済責任を負う(623条2項による580条2項の読替え)。返還未履行の超過額の分だけ責任の限度が拡張される。

学習ポイント:違法配当を受けた有限責任社員は、配当額の利益超過分のうち未返還額だけ責任限度が拡大する。

第623条2項、関連:第580条2項

この条文を解説で参照する過去問

司法書士令和2年度 問32ウ

合名会社が利益の配当により社員に対して交付した金銭等の帳簿価額が当該利益の配当をする日における利益額を超える場合には、当該利益の配当を受けた社員は、当該合名会社に対し、連帯して、当該金銭等の帳簿価額に相当する金銭を支払う義務を負う。

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誤り

誤り。利益の配当により交付した金銭等の帳簿価額が利益額を超える場合に、配当を受けた社員が業務執行社員と連帯して配当額に相当する金銭を支払う義務(会社法623条1項)は、有限責任社員に対して利益の配当をした場合の規定であり、社員の全部が無限責任社員である合名会社には適用されない。

解説で第623条を参照している問

問題で確認する

第623条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。