第三編 持分会社/第五章 計算等/第七節 合同会社の計算等に関する特則/第二款 資本金の額の減少に関する特則
会社法 第627条(債権者の異議)
この条の要点
- 債権者異議の期間:合同会社減資の債権者異議期間は1箇月以上。清算の2箇月と混同しない。
- 異議なし債権者の承認みなし:異議期間内に異議を述べない債権者は承認したものとみなされる。
条文原文
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第627条(債権者の異議)
合同会社が資本金の額を減少する場合には、当該合同会社の債権者は、当該合同会社に対し、資本金の額の減少について異議を述べることができる。
②前項に規定する場合には、合同会社は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、第二号の期間は、一箇月を下ることができない。
一 当該資本金の額の減少の内容
二 債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨
③前項の規定にかかわらず、合同会社が同項の規定による公告を、官報のほか、第九百三十九条第一項の規定による定款の定めに従い、同項第二号又は第三号に掲げる公告方法によりするときは、前項の規定による各別の催告は、することを要しない。
④債権者が第二項第二号の期間内に異議を述べなかったときは、当該債権者は、当該資本金の額の減少について承認をしたものとみなす。
⑤債権者が第二項第二号の期間内に異議を述べたときは、合同会社は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該資本金の額の減少をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
⑥資本金の額の減少は、前各項の手続が終了した日に、その効力を生ずる。
この条文の〇×問題(2問)
債権者異議の期間
減資手続で債権者に異議を申し立てる機会を与えるための期間は、最低でも二箇月必要とされる。
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正解 ×
誤り。合同会社が資本金の額を減少する場合の債権者の異議申出期間は、一箇月を下ることができない。二箇月ではなく一箇月が法定の下限であり、清算時の債権申出期間とは期間が異なる。この問題は「1箇月のすり替え」の点を混同させる命題であり、正確な要件の理解が問われる。
学習ポイント:合同会社減資の債権者異議期間は1箇月以上。清算の2箇月と混同しない。
第627条2項2号、関連:第499条1項
異議なし債権者の承認みなし
異議を述べることができる期間のうちに何も言わなかった債権者は、合同会社の資本金の減少を承認した扱いになる。
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正解 ○
正しい。資本金の額の減少に対して異議を述べることができる期間内に異議を述べなかった債権者は、当該資本金の額の減少について承認をしたものとみなされる。異議の機会が与えられた上で沈黙は承認とみなされる。本問は「みなし承認」を正確に把握しているかを問うものである。
学習ポイント:異議期間内に異議を述べない債権者は承認したものとみなされる。
第627条4項
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
司法書士平成31年度 問67イ
合同会社が資本金の額の減少による変更の登記を申請する場合は、当該登記の申請書には、当該資本金の額の減少につき総社員の同意があったことを証する書面を添付しなければならない。
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誤り
誤り。合同会社の資本金の額の減少には債権者保護手続が必要であり(会社法627条準用)、総社員の同意が必要なのは定款変更・解散等である。
解説で第627条を参照している問
問題で確認する
第627条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。